速い!
もう届きました!
というわけで、献本頂きましたー
耐火性能:ある一定時間「倒壊及び延焼を防止する」性能そもそもどんな火災に、建物のどの部分が、どのように対応するのか。
準耐火性能:ある一定時間「延焼を抑制する」性能
〔N o.1〕 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1.耐火建築物における外壁以外の主要構造部にあっては、?耐火構造」又は?当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えるものとして、所定の技術的基準に適合する構造」のいずれかに該当するものでなければならない。
2.脱落によって重大な危害を生ずるおそれがあるものとして国土交通大臣が定める天井を、「特定天井」という。
3.建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能を、「準防火性能」という。
4.建築材料の品質における「安全上、防火上又は衛生上重要である建築物の部分」には、主要構造部以外のバルコニーで防火上重要であるものとして国土交通大臣が定めるものも含まれる。
07092この住宅、やはり当時相当衝撃的だったようです。
アビタ’67(モントリオール)は,コンクリートボックスの組合せによって構成された高層集合住宅である.
答 ○
23111
アビタ’67(カナダ・モントリオール)は,複数住棟の共用の庭をもち,各戸の専用庭及び住棟の雁行配置により住戸の独立性を高めた低層集合住宅である.
答 ×
建築基準法施行令
第23条
(階段及びその踊場の幅並びに階段のけあげ及び踏面の寸法)
3 階段及びその踊場に手すり及び階段の昇降を安全に行うための設備でその高さが五十センチメートル以下のもの(以下この項において「手すり等」という。)が設けられた場合における第一項の階段及びその踊場の幅は、手すり等の幅が十センチメートルを限度として、ないものとみなして算定する。
24254
既存の特別特定建築物に,床面積の合計2,000㎡の増築をする場合において,道等から当該増築部分にある利用居室までの経路が1であり,当該経路を構成する出入口,廊下等の一部が既存建築物の部分にある場合には,建築物移動等円滑化基準における移動等円滑化経路の規定は,当該増築に係る部分に限り適用される.
21261
建築物の用途を変更して博物館としようとする場合,当該用途の変更に係る部分の床面積の合計が2,000㎡以上となるものにあっては,不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する主たる階段は,原則として,回り階段でないものでなければならない.
22284
「建築物移動等円滑化誘導基準」においては,多数の者が利用する主たる階段は,回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難であるときは,回り階段とすることができる.
13091調べると、他にも16年23年と出題があるようです。
NEXT21(大阪市)は,今後の都市型集合住宅のあり方を考える一つのモデルとして,省エネルギーや環境負荷の低減,スケルトン・インフィル等の試みを行っている実験集合住宅である.