耐火、防火の話 その2 からのつづきです。
いやはや。
平成27年法規1問目の、用語の定義。
深いようで、着眼点さえ間違わなければ、スルっといけてしまうこの問題。
(するっといかなかった?というか、正直、一瞬ビビったのは先の記事の通り)
ありさんから教わった、耐火、防火に関する着眼点。
少し掘り下げます。
以下、試験元より引用いたします。
〔N o.1〕 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1.耐火建築物における外壁以外の主要構造部にあっては、「耐火構造」又は「当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えるものとして、所定の技術的基準に適合する構造」のいずれかに該当するものでなければならない。
3.建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能を、「準防火性能」という。
着眼点1 建築物の部分のうち、どの部分に求められるハナシ?
耐火・防火など、火災に対する対策について考えるには、いくつかポイントがありますが。上記問題文の大きい字にしたところがひとつ、キーポイントかと。
選択肢1は「耐火建築物における外壁以外の主要構造部」はどんな対策しなきゃいけまんせんか?というハナシ。
ここで、主要構造部とは?
法第2条第5号 主要構造部はい。
壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、・・・略・・・建築物の部分を除くものとする。
「壁、柱、床、はり、屋根又は階段」。
まず、主要構造部とは全部で6種類ですね、という段。
この法第2条第5号もたまーに出題ありますね。
「最下階の床」や「屋外階段」は、主要構造部に含まれるか否か?とかいうのに絡めた問題。
「天井」も含まれませんですねー
改めて、条文って面白いですね。
自分で、ポンチ絵を描いてみるといいと思います。
本題戻って、ここでいうところの「壁」とはいろいろとありまして。
条文に従って「建築物の構造上重要でない間仕切壁」を除くと、ざっくり「外壁」と「内部の壁」の大別されます(細かくは、略)。
結論。
法規1問目の選択肢1は、すなわちこんな構図。
「耐火建築物における外壁以外の主要構造部」
= 「耐火建築物における(外壁以外の内部の)壁、柱、床、はり、屋根又は階段」。
要するに、外壁以外、と言うのだから建物内部。
じゃ、選択肢3は?
「外壁」。
これは、単純に、外壁のみ、ってことです。
ここまでは、あんまり難しいことないですよね?
法2条第5号と、「外壁以外の主要構造部」の読み方、よく眺めるべしです。
まず、どんな建物(耐火・準耐火建築物など)のどこの部分のハナシか、をキチンと把握する。
大事です。
着眼点2 どんな火事?
耐火や防火の勉強を始めると、「通常の火災」「屋内において発生が予測される火災」「建築物の周囲において発生する通常の火災」などという文言が条文中に散在することに気づくと思いますが。文字で書いてあると、んんんーーー???となるのでは。
え。
そんなんあったっけ。
ですか。
意外と重要なこの文言なんですけどね。
文字にすると長ったらしいのであんまり注意を払われない・・・
ちなみに、ガチンコで「建築基準法 通常の火災とは」と検索されたい方は、と。
はい、眠くなります。
リンクで略。 → どんぞ。
まぁ、ざっというところの「自分の建物の内部(屋内)で起きる火事」と、「隣近所さんからもらう火事(嬉しくなーい)」、の違いですねー
この両方の火事について扱いますよ、というのが、耐火・防火の考え方。
ここ、意外と試験で狙われやすいんですよね。
自分ンちの火事なのか、ご近所さんからもらう火事なのか。
でもね、ここも、ちょと文言に注意すれば、すぐ識別できるようになります。
ポイントは、「屋内」「周囲」の文字。
どのタイミングで、「屋内」とか「周囲」と入ってくるか。
耐火系の関係条文を読んでみてください。(課題文タテヨミならぬ、条文タテヨミ!)
なるほどなっとく、こんな風になってるのかーと。
え?
ならない?笑
その4につづく
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