耐火、防火の話 その1 からのつづきです。
平成27年の法規一問目、選択肢1と3でも、早速「耐火、防火」に関する問題が出題されましたので、キホンに戻って考えてみたいと思います。
あら?
法規の問題の半ばくらいに出るんじゃ?(感覚的に容積・建ぺい、高さ問題の前後)ってのが、今年は1問目の用語の定義で出ましたね・・・
以下、試験元より引用いたします。
〔N o.1〕 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1.耐火建築物における外壁以外の主要構造部にあっては、?耐火構造」又は?当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えるものとして、所定の技術的基準に適合する構造」のいずれかに該当するものでなければならない。
2.脱落によって重大な危害を生ずるおそれがあるものとして国土交通大臣が定める天井を、「特定天井」という。
3.建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能を、「準防火性能」という。
4.建築材料の品質における「安全上、防火上又は衛生上重要である建築物の部分」には、主要構造部以外のバルコニーで防火上重要であるものとして国土交通大臣が定めるものも含まれる。
これです。
あえて、原文のまま。
「耐火構造」又は「・・・・・・」
あああああ・・・
え?
いきなり耐火のハナシ?
うーーー
法令集~~ ←目が泳ぐ(拒絶反応)
よ、四選択肢、ぜ、ぜんぶ、読んでから・・・
え?
特定天井??? ←さらに目が泳ぐ(-_-)チーン
はひー
サンセンタクシメは、なんかあってそうー(流し読み)
ヨンセンタクシメ・・・
アー
コレネー
カコモンネ・・・
ヨカッタ・・・
サテト。
結論。
答えは1です。
パッと見、どれも合ってそうですねー?
で、私もなんとか法令集開かずに解いてみましたが、無事正解しました(( ´Д`)=3 フゥヨカッタ、アブナイアブナイ
いや、
慣れてくると、きちんと間違い探しできるようになって、法令集開かなくても解答できるんですがー
ちょっとした違いに気づけないと、これまた読む気なくなるし・・・
4選択肢全部読む前に、選択肢1問目から法令集触った瞬間に「負け」決定です。
だって、選択肢2なんか、いきなり特定天井ですわ。
ぎゃーーー
とくていてんじょー
どこー
(さすがに改定したのは知ってる。)
(つい先ほどまで、何条に盛り込まれたのか知りませんでした。コラッ)
(自慢じゃないので調べた)
(こっそり基準法令39条との情報を得ました、構造の屋根ふき材のとこですね。グーグルセンセーありがとう!)通称「KK」の報道発表資料
(うわ、施行日は平成26年4月1日か・・・てことは平成27年から試験範囲・・・)
長たらしい実況、失礼しました。ぐふ笑
いやー
この一問目の用語の定義。
深いですねー
(全然深くないけど)
いかに法令集開きたい誘惑を打破できるか!?
なんですよねー(棒
最初の突破口なんですけれどもー
ねー
ワカッチャイルケドネー(棒
ちなみに、
この選択肢1、どうなったら正解になるかわかりますか?
なお、
毎年10月半ば(というか来週)に行われるウラ指導主催の学科検証会で、ざっくり説明があるかと思いますが・・・
2日で5科目やるので、耐火・防火に関しての詳細は年明けくらいにミッチリやるかなと思います。
その3につづく
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