2015-01-06

法86条の7のはなし

仕事始めから2日目。
実は、冬休み中に、一人法令集とお友達作戦、してました。
はい。


今の業務の法規チェック担当、しかも物件は既存不適格建築物への増築・・・
あー
しかも、新しい青本が来る前(1月26日だかに発売)に、今やってる業務の納期が来るし・・・
年明けからやってたら、ノロい私としては絶対に間に合わん。

ということで、本気モード。笑



つーか。
合格物語のソフトから引用します。
19095、25124
高さが31mを超える建築物で,非常用の昇降機を設けていないことにより,建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものについて増築する場合において,増築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の1/2を超える場合には,非常用の昇降機を設けなければならない.

はい。
答えは、○。

おー
これ、法令集見なくてもわかるようになったわー
という低レベルぶり。


しかしですね、
受験生期は、既存不適格の増改築等は、もう問題文丸覚え作戦でした。
根拠条文となる法86条の7を読むのすら苦痛・・・

今から思えば、既存不適格は捨ててもよかったのだけど、ぽつりぽつりと出題があったりして。
無理して覚え込んで、苦手意識作った気もしつつ。苦笑


今回改めて法86条の7を読み返して、ざっくり最後の部分だけ抜き出すと。

第1項 政令の定める範囲内で増築等をする場合は、既存不適格のままでよい。
第2項 当該増築等をする独立部分以外の独立部分は、既存不適格のままでよい。
第3項 当該増築等をする部分以外の部分は、既存不適格のままでよい。

細かくはいろいろありますが。
ゆっくり読めば、
あー
なるほど!
途中メンドウだけど、シンプルな構成ですな!でした。


仕事で関わるとなると、答え丸覚えじゃきかないから。

え?
法86条の7に何も書いてないってことは、既存遡及されちゃうの!?とか。
あら?
なんか見落とした?
とか言う、勘違いを修正しつつ。

結論としては、
一級の学科試験勉強中の方で、法規に苦手意識のある方は、まず新築から
既存不適格やろうとすると混乱しますよー
みたいなハナシに終始するわけでした。

今年もどうぞよろしくお願いします!

2 件のコメント:

  1. 来年度あたりから改正される既存不適格の移転についての記事かと思ってました。

    お友達になったら教えて下さいー。

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    1. ナラさん、お疲れさまです~

      それねー
      だいじょうふ、その時になったらわかるから。←コラッ

      お互い教えあいっこしましょう!笑

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