2015-04-25

手すり及び階段の昇降を安全に行うための設備でその高さが五十センチメートル以下のもの

今年のブログ大賞参加の方で、同じような箇所に引っかかっているようなので、解説しておきます~

ていうか、法令集の条文の読み方を間違えると、全く違う建物ができてしまう!?
なかなか笑えませんですね。

お題はコレ。
建築基準法施行令
第23条
(階段及びその踊場の幅並びに階段のけあげ及び踏面の寸法)
3  階段及びその踊場に手すり及び階段の昇降を安全に行うための設備でその高さが五十センチメートル以下のもの(以下この項において「手すり等」という。)が設けられた場合における第一項の階段及びその踊場の幅は、手すり等の幅が十センチメートルを限度として、ないものとみなして算定する。

そもそも、階段の規定が、施行令第23条に載ってるということを覚えるのが、まず第一段階。

避難階段の規定とは別ですね(そんなの当たり前デショ!と思えるのであればオッケー)。


実は、受験生の時わたしも混乱してました。
覚えること大量だし、階段の規定なんて大丈夫だろうとスルー決め込みの予定だったのに。

合格物語の法規 階段で◎×をやっていても、度重なる「×」・・・
直通階段の問題に、何度も「×」を頂いたときは、悲しかったですね。苦笑

甘かった・・・
(当たり前)


ちょいと合格物語2015ver.を調べてみたところ、その箇所についての問題と解説がなかったです。
アレ?
そだったかな。


ま、ともかく(ハナシ長い)。
手すり等の幅の緩和であります。

この施行令第23条ですけども。
階段の有効幅を計算する時に、手すり等が出っ張る場合は10センチ引いていいですよというハナシ。


さて。
手すり等」のヒトコトにまとめられちゃってるモノが、いったいナンなのか。
「手すり及び階段の昇降を安全に行うための設備でその高さが五十センチメートル以下のもの」
この、「及び」のかかる範囲がどこまでか?というハナシ。
1 「手すり」及び「階段の昇降を安全に行うための設備」で、その高さが五十センチメートル以下のもの。

2 「手すり」及び「階段の昇降を安全に行うための設備でその高さが五十センチメートル以下のもの
どうです?
いや、ほんと、文章の切る場所によって、ぜんぜん違いますね。オモシロイ。
読む人によって法律が変わるんじゃ困るんですが、一級建築士受験生あるあるカンチガイの一つでもあったりして。ははは
受験生のうちにマチガウ、超大事!)


どちらが正解か、お分かりですよね?
正解はです。
はい。

以下は、ネットで検索して教えてもらいました。

「平成12年6月1日施行 改正建築基準法・施行令等の解説」講習会における質問と回答」
財団法人日本建築センター 
http://www.bcj.or.jp/src/c15_course/qa/000725-3.pdf

引用します。
質問 30.階段手すりについて、幅員に参入されない高さが50cmとあるが、屋外階段であれば足掛かりとなり、危険でないか?

回答 30.高さ50cm以下のものというのは、手すりではなく階段昇降機のレールなどを想定しているものであるが、これはあくまで幅員の算定の特例となるものの範囲について規定しているものであり、足がかりとならないように工夫することは設計段階で考慮していただきたい点である。
だそうですよ。

「手すり」 出っ張りは10cmまでないものとしてよい。 → ◎

「階段昇降機のレールなどで高さが50cm以下のもの」の出っ張りは、10cmまでないものとしてよい。 → ◎

メデタシ、メデタシ~


さて。
ついでにですが。
「階段昇降機」て、ナンジャラホイ?ですね。
階段に設置するナナメ走行の昇降機、です。

・・・。

えっと。
こんなやつ。
 ↓
仕事でお世話になってる中央エレベーターの紹介サイト。


都内近郊にお住まいの方は、地下鉄メトロの駅やなんかにもついてるのを見たことがあるかと。
あれ、エレベータやエスカレータ用の用地がとれなくて、設置やむなしなんですが。

ただ、
階段についてるのは見ますが、実際に動かしているところは見たことがあんまりないですねー
最近は、どこの駅もバリアフリールート(移動円滑化経路)が最低1ルートは確保されてきつつあるので、そちらを利用されてるのかな?


住宅用のはニンゲンのみ乗るのと、車いすごと乗れるのと。
公共用の移動円滑化経路内のは、キホン車いすごと。


てことで。
以下は、自分用に備忘録です。


◆建築基準法施行令第129条の3 第2項第1号
特殊な構造又は使用形態のエレベーターで国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの
平成12年建設省告示第1413号
 特殊な構造又は使用形態のエレベーター及びエスカレーターの構造方法を定める件


◆バリアフリー法施行第令18条第2項第6号
当該移動等円滑化経路を構成する国土交通大臣が定める特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機は、車いす使用者が円滑に利用することができるものとして国土交通大臣が定める構造とすること。
→平成18年国土交通省告示第1492号
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/barrier-free.files/guideline12.pdf 付-57ページ


国土交通省サイトの告示検索で、バリフリ法の方は出てこなかったす・・・

なにゆえ?
どこかで法改正があったかもしれませんね。

探しきれませんでした。
発見したら後日加筆します。

2 件のコメント:

  1. 意味がわかりました!
    ありがとうございます。

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    1. 匿名さん!!!
      めっちゃ古い記事に、コメントありがとうございます。

      よかったですー!
      私も受験生当時混乱してた内容なので、改めて記事にしたんですけど、、、汗
      法規の「及び」がどこまでかかってるか、ほんと読みづらいですよね、、、
      一個一個確認しながら勉強進めてくださいね!

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