実務で、浄化槽設置するという千載一遇(?)の機会に恵まれました。
都市計画区域(=下水道が整備されている区域と考えてよい)です。
はい。
その物件は市街地のド真ん中なんで、周辺は完全に下水が完備なんですが・・・
どうやら、ある一区画だけ、ポッカリ抜け穴。
諸事情絡んで下水道未整備地区=浄化槽設置エリアになっているという。
普段、都市計画区域内ばっかりの仕事なので、浄化槽に遭遇する機会もなかなかなくてちょっと小躍り(?)。笑
さて。
このところ、建物を建てるための申請・手続き関係のを片っ端からあさっていたのですが。
浄化槽設計担当ではないので、手続き関係の話題です。
とはいえ、計画中の建物は規模が小さいので、手続き!とはいえやることってそう難しくはなくて。
建物から発生する「汚水排出量の把握→必要な処理性能に関する技術基準の確認」、「既製品もしくは自家製(コンクリートとかで造る)浄化槽の選定」、「放流先の協議」とか?
ざっくりこんな感じのようです。
で。
ややこしいのが、放流先の協議。
普段お世話になっているドボク系下水道課ではなくて、処理した後の水は直接側溝とかに流すので・・・
ん?
放流先の協議先?
下水道課?
下水道施設を使うわけじゃないのに?
てなわけで。
目の前が川なんですが、そこに直接流してよいのか???みたいな疑問符が・・・
敷地周辺の公共下水道は、合流式=雨水+(雑用水+汚水)=雨水用の側溝に流しても公共下水道に通じてるエリア、のはず。
んんん・・・
余計混乱・・・
とりあえず下水道課に行くかー
という会話が飛び交っておりました。
それと、ザ・混乱の元、浄化槽設置届出の先。
保健所長!?
デタ!
施工の届出関係!
(すみません、保健所長さんには全く罪はないんですが・・・)
浄化槽設置届(問題コード10041ほか)これです、コレ。
:設置者が,保健所を置く市は市長,それ以外は都道府県知事に,着工の21日前までに
以上、合格物語のWeb講義、施工の「届出書類」から引用しております。
え?
アレ?
届出は、保健所長じゃなくて市長?
浄化槽設置届
↓
届出先=(保健所がある場合は)市長宛て!それ以外は知事!
このたび、間違った記憶は無事修正されました。
メデタシ。
要するに、浄化槽経由して排出する水の汚染度合いとか、浄化槽まわりの衛生状態が保たれているかとか。
公衆の衛生環境をチェックしてるのが保健所。
コレラや赤痢などの伝染病や疫病などが流行っていたのも、汚染水の処理が適切でなかったから。
都市に公衆衛生の代表である上下水道を整備したのが近代化の一つですしね。
今担当しているところは、ちゃんとした(?)保健所がありまして。
確認申請出す前に保健所長と協議した上で、市長宛にアレコレ届出書類を提出することになってます。
てことで。
浄化槽といえば、建築基準法第31条~施行令28条以降の便所。
法規13092
屎尿浄化槽は,放流水に含まれる大腸菌群数が,3,000個/cm3以下とする性能を有するものでなければならない.
まぁ、試験としてもあんまり出題ないので、実務で必要なきゃ知らなくてもいいかも?
とはいえ、ややこしいからかたまーに出題あるので、周辺知識とともに、覚えておくとよいかと思います。
ウラ模試2回目も公開されました、がんばってください!
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