そういえば、バリアフリー新法=ハートビル法+交通バリアフリー法、でしたね。
さて。
バリフリネタ、つづきです。
24254
既存の特別特定建築物に,床面積の合計2,000㎡の増築をする場合において,道等から当該増築部分にある利用居室までの経路が1であり,当該経路を構成する出入口,廊下等の一部が既存建築物の部分にある場合には,建築物移動等円滑化基準における移動等円滑化経路の規定は,当該増築に係る部分に限り適用される.
合格物語から引用しております。
H24年組の皆さん、この問題覚えてますかねー(棒
25問目とか、もうアタマが朦朧とし始めていたころではなかろうか・・・
しかも、学科合格年は、後ろを振り返ることなく製図へ突き進んだせいか、内容にほぼ記憶がありません。笑
それにしてもこの問題、ほんと現実的ですね。
よくできてるというか、現状に即した内容というか・・・
って、ハナシずれていきますので、略。
答えについては、バリアフリー新法施行令22条に増築に関しての規定がありますので、ご確認くださいませ。
さて。
実際に、既存の特別特定建築物に、移動等円滑化経路(通称バリフリルート)を確保できるかどうかの検討をしたので、そのハナシを。
試験内容とは少し離れます。
実際に設計となると、国土交通省のサイトの右側にある「各種ガイドライン」をアナがあくまで眺めることになります。
また、自治体条例である○○(自治体名)バリアフリー条例、福祉のまちづくり条例等(二つが一緒になっている自治体もあり)、都道府県+市区町村分もあるので・・・
あっちやらこっちやら・・・
条文からパンフレットまで、PDF出力、出力・・・
細かい細かい。
現地の段差の確認。
↓
一本の線(段差解消)を引くまで。
相当時間かかりました。
ミッションは、既存の特別特定建築物に移動等円滑化経路(通称:バリフリルート)を確保するための段差解消!だったわけですが。
◇傾斜路でとった場合
メリット:メンテナンスが要らない。
デメリット:車いすを押して上がり下がりしなければならない=介助者又は電動車いすでないといけないし、なにより、勾配ゆるい上に高さ75cmごとに踊り場が必要なので、やたらスロープだらけになる。
◇EVをつけようとした場合
メリット:車いす+介助者がスロープを上らなくてよいのでラク。ボタン一つで上り下り可能。
デメリットというか:段差が1mに満たなかったため、ピットも天井ふところも足りず、そもそも規格のEVが入らない!
あー
えーーー
みたいな感じでした。
その時、始めてこの条文をちゃんと知りました(コラ)。
(移動等円滑化経路)
第十八条
六 当該移動等円滑化経路を構成する国土交通大臣が定める特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機は、車いす使用者が円滑に利用することができるものとして国土交通大臣が定める構造とすること。
この「国土交通大臣が定める特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機」とは、平成18年国土交通省告示1492号に規定があります。
(知らなくても生きていける、たぶん)
主に、住宅などでよく使われる段差解消機や、駅の階段にくっついている斜めの昇降機などのことです。
これです。
都内某所です。
別に、隠さなくてもよいか。
(某エレベータメーカーの営業の方に教えてもらいました、この場にてお礼申し上げます)。
移動等円滑化基準のエレベータも、いろんな種類があって・・・
・多数のものが利用するもの
・不特定かつ多数の者が利用するもの
・主として高齢者、障害者等が利用するもの
・主として視覚障害者が利用するもの
・車いす使用者が円滑に利用することができるもの
ウソ書いてるのもあるかもしれない。笑
というか、字面だけ追うとうんざりするのですが・・・
高齢者、障害者、児童・乳幼児等、ニホンゴがわからない外国の方。
いろんなバリアに対応しないとなので、バリエーションがあるんですね。
上記の段差解消機には内線電話がついていて、「使いたい場合に電話連絡する」という状態でした。
これまた、なかなかどっこい。
そもそもこれが段差解消機だと気付かないで、止める間もなくベビーカーをかついで降りるお母さんを数人みかけました・・・
ああ・・・
母強し・・・(違)
公共施設だと、いちいち電話の先に人がはりついてるわけにもいかないですからね(人件費の問題他)。
この業務、とても勉強になりました。
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