2015-02-27

ようやくH26年度製図も終了

沖縄の試験発表をもって、ようやく平成26年度の一級建築士の試験も一通り終了ですね。

改めて、一年に一度しかない機会のために、コツコツと準備され挑戦された皆さん、長丁場お疲れさまでしたm(_ _)m

結果が出た方も、思わしくなかった方も。
支えてくださったご家族、会社の方にも、感謝の意を。


年末~年明けに手続きされた方には、ぼちぼち免許証が届いてるようですね。
おめでとうございます。
日々持ち歩いて、眺め透かしてください(違)。
あれだけがんばったんですもの。

2015-02-25

第二回 過去問王選手権イベント

番宣です~(違

来る3月1日(日)、教育的ウラ指導の過去問王選手権イベント開催です~ こちら

それから、翌週は法規×構造コラボ講習会! こちら

どちらもまだ受付中なので、是非ご参加を。
ネンドマツの超慌しい時期ですが・・・

パスカル君(m・s・Pa)

すみません、記事拝見してて声出して爆笑しました。
勝手にリンク貼らせてもらいます…

http://blog.livedoor.jp/manchi1130/archives/1020414685.html

参ったなー
イッパツで覚えますね。

2015-02-23

既存建物に移動等円滑化経路を確保する

鈴木式エスキスのみろくさんから、ハートビル法時代のリーフレットの存在を教えてもらいました、こちら
そういえば、バリアフリー新法=ハートビル法+交通バリアフリー法、でしたね。


さて。
バリフリネタ、つづきです。
24254
既存の特別特定建築物に,床面積の合計2,000㎡の増築をする場合において,道等から当該増築部分にある利用居室までの経路が1であり,当該経路を構成する出入口,廊下等の一部が既存建築物の部分にある場合には,建築物移動等円滑化基準における移動等円滑化経路の規定は,当該増築に係る部分に限り適用される.
合格物語から引用しております。

H24年組の皆さん、この問題覚えてますかねー(棒
25問目とか、もうアタマが朦朧とし始めていたころではなかろうか・・・

しかも、学科合格年は、後ろを振り返ることなく製図へ突き進んだせいか、内容にほぼ記憶がありません。笑


それにしてもこの問題、ほんと現実的ですね。
よくできてるというか、現状に即した内容というか・・・
って、ハナシずれていきますので、略。

答えについては、バリアフリー新法施行令22条に増築に関しての規定がありますので、ご確認くださいませ。

2015-02-22

建築物移動等円滑化基準と建築物移動等円滑化誘導基準の違い

なんだか、最近ブログのネタ切れ気味。
実務で、既存建物にバリアフリールートを確保する、というミッションがあったので、それについて思い出すことを少し。

以下、合格物語から引用です。
21261
建築物の用途を変更して博物館としようとする場合,当該用途の変更に係る部分の床面積の合計が2,000㎡以上となるものにあっては,不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する主たる階段は,原則として,回り階段でないものでなければならない.
22284
「建築物移動等円滑化誘導基準」においては,多数の者が利用する主たる階段は,回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難であるときは,回り階段とすることができる.

2015-02-02

NEXT21の記事

ブログを徘徊していて、ばったりしたサイトです。

http://www.gakugei-pub.jp/judi/semina/s0001/index.htm

はい。
コレ、合格物語から引用ですm(_ _)m
13091
NEXT21(大阪市)は,今後の都市型集合住宅のあり方を考える一つのモデルとして,省エネルギーや環境負荷の低減,スケルトン・インフィル等の試みを行っている実験集合住宅である.
調べると、他にも16年23年と出題があるようです。

2015-02-01

1月居ぬる

わー
とか言ってる間に、1月終わりましたけど。

皆さん、この時期勉強が進まないので、中だるみになる方多いかなと。

自分が飽きないような工夫をするのもひとつ。
先輩方の、この時期の死闘ぶりを知るのもひとつ。

nobutaさんの過去記事まとめブログが熱いので、リンクはっておきます。 こちら