2013-03-30

「区域区分」-市街化区域と市街化調整区域の違い-都市計画法

もうぼちぼち、丁寧にやるのはおしまいにするとして。
都市計画法第六条の二第二項に出てくる、区域区分とはなんぞや、です。
区域区分
第七条  都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分(以下「区域区分」という。)を定めることができる。ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるものとする。

一及び二 略

  市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする。

  市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。
「必要があれば定めることができる」=「定めなくてもよい」です。

2013-03-24

「都市計画区域の方針」のハナシ

ハナシ途中で、合格物語の最前線ニュースで紹介を頂いてしまい・・・
プ、プレッシャー。

どう考えたって読みづらいなぁと思いつつ、書いている次第でありまして。
まぁ、そうは言いつつ、書き進めるわけでありますが。


さて。
都市計画法第二条の定義のところに、「都市計画」とは、次章(=第二章)の規定に従って定められたものという風に書いてあるので、まずは第二章のタイトルを。
第二章 都市計画
 第一節 都市計画の内容(第6条の2~第14条)
 第二節 都市計画の決定及び変更(第15条~第28条)
まぁ、そのまんまな章立てですけど。


たとえば、北海道、東京都、沖縄県、と単純に比べたって、それぞれ自然条件、風土や風習、その地域の慣習があって、全国一律に都市のルールを決めてしまうと弊害が出ますよね。

台風がたくさん来るエリアと、道路に除雪用のレーンを用意しなきゃいけないエリアとでは、当然都市計画も変わってくるはず。


なので、この「第二章 都市計画の内容」では、以下の二つについて指針が。
  • 全国一律で決めるべきこと
  • 「都市計画決定者(=都市計画法第15条)」が取捨選択して決めてよいこと
こんな感じで、その地域の特質や経済状況に合わせて、いろんな計画を取捨選択できるような内容とが書かれています。

2013-03-19

閑話休題。やる気スイッチの具体的な入れ方。

えーと。
都市計画法の解説を始めたのですが、やはり読んでる人も少ないみたいなのでちょと休憩。笑



テストの花道ってNHKの番組、ごらんになったことが?

高校生対象のNHK番組なんですけど。

我が家でも、たまにTVつけてやってて主人と見たり、実家で母と話題になったりしてます。

まぁ、受験勉強中は、TV観てる暇なんてないので、世の中の動きから取り残されたりするわけですが。それもまたよし。笑



番組の話に戻りまして。

昨日は、総集編。
高校一年生で番組がスタートして、いろんな勉強法を試して、今年受験が終わった高校生たちによる、「役立った!大成功ベスト10」でした。


すごいですねぇ。
みなさん、目きらきらしてる。

番組の先導役である、顧問:所ジョージさん、部長:トキオの城島さんも、勉強好きに変わった番組のメンバーに、こんな一言。



「同じ学費払って、同じ授業聞いて、これだけ差が出るって、すごいよね。」



ランキングのうち、「やる気アタマをつくる。」というのが8位に。

このノウミソの働きに対応して、どの時間帯にどうノウミソを刺激をすると、勉強モードに入りやすいかというのが紹介されてました。

朝、昼食後の眠たい時期、帰宅してから。

これを試した後、勉強しなさい!と言う必要が減ったと、5人のお子さんを育てるお母様が回答されてましたねぇ。

私も、やろうと思います。



そして、堂々1位は「授業が身につくノート術」「授業が身につくノート術パート2」。

先生の言うことにつっこみを入れたり、自分で重要と思うところがわかりやすいように書くとか。

番組タイアップで書籍も出てる模様。
NHKテストの花道 勉強力がぐんとアップする合格ノート術

これはちょっと、高校生向けすぎるのでアレですが。

社会人向けのノート術と名の付くホンも大量に出てますので、マインドマップとか、そんなんも含めて、いろいろ試してみるとかいいかもです。

私も、ちょっとこの本たち興味あります。

     


海豆博士式の「項目別簡単整理ノート」やら、「カエルノート」やら、方眼ノートの話題やらいろいろ出てますが。

思考回路を整理する方法も、いろいろあるんですね。

ちょっと読んでみようと思います。

2013-03-18

「都市計画区域」、ざっくり。

つづきです。

都市計画法の冒頭には、「都市計画の内容」及び「その決定手続」、「都市計画制限」、「都市計画事業」その他「都市計画に関し必要な事項」を定める、とあります。(都市計画法第一条)

また、都市計画とは、「都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため」に、大きく以下の3つが、第二章「都市計画」の規定に従ってが定めらたものと。(都市計画法第二条)
  • 土地利用
  • 都市施設の整備
  • 市街地開発事業

ところで、「都市計画区域内で云々」、とかっていう条文、よくみかけますよね。

たとえば、通称「4号建物(建築基準法第6条第1項4号)」。
四  前三号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域いずれも都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)若しくは景観法 (平成十六年法律第百十号)第七十四条第一項 の準景観地区(市町村長が指定する区域を除く。)内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物
この4号建物については、勉強始めたころは最初は「???」だと思いますが、とりあえず都会ではほとんどの建物が該当しますよね。


あれッ?
ていうか、確認申請要らない建物ってあるの?

4号建物は、構造計算も?要らないの???
あれれ?

っていうのが、私の最初のころの理解度。
まるで実務なかったので、あほむき出しです(ほんまあほやったなぁ←遠い目)。

2013-03-16

「都市計画」をなぜ決める必要が?

つづきです。

これまで、都市計画法を含めて、なんとなく、建築行為とか、いろんな行為に制限がかかってて、どうやら都市計画上のルールが決まっているらしい、というハナシでしたが。

そもそも、なんで「都市計画」というものが必要なのか?

て、そんな壮大なことじゃないんですが。

2013-03-15

建築制限?-その2

建築制限?-その1から続きます。

「震災復興」という、都市計画法の中でもちょっと特殊なパターンを出してしまったので、しばし建築基準法に戻りまして。



都市計画の立案、決定、建築行為等の制限と許可の辺りが、都市計画法独特の手法であると。

建築基準法でも、これと似たような建築行為の制限、ということが書かれた条文があります。

ご存知、法48条「用途地域等」と別表2「用途地域等内の建築物の制限」。
まんま、ですね。笑

建築制限?-その1

都市計画法を逐条解説してもあまり意味がないと思うので、まぁぼちぼち全体的な仕組みとか、基準法との絡みとか、その辺が書けたらいいなと思いつつ。

行き当たりばったりで書いてるので、どうなることやら。笑



先日、陸前高田市が都市計画決定に向けてうごいている、というブログを書きましたが。

さてはて、陸前高田市は、なぜあわてふためいて都市計画決定を急いでいるのか。
(そりゃ早いに越したことはないけども・・・)

都市計画法に行く前に、もうしばらく被災市街地復興特別措置法にお付き合いくださいませ。

2013-03-14

Google Reader終了・・・

うーーーん。
まさかの事態。

愛用していたGoogle Readerが・・・

7月1日をもって終了という憂き目に(英文)。



あれまー
どっぷりGoogleセンセーに浸ってたんですが。

お引越ししないと。汗

2013-03-12

あれから2年経った今、できること

今日、二つ三つと記事をアップしているのも、そう。

昨日が、未曾有の大災害と言われた、東日本大震災から2年。

そして、ガツンと来た、このケンプラッツの記事。

こんな技術者がいらしたとは・・・

区画整理・・・
災害が起きたかの地では、今、ようやく区画整理が・・・

まだ土地利用が決まらないところも・・・
ということは・・・

長く土地区画整理事業を主に手がける都市計画コンサルにいたから、現地で今何が起きてるか、なんとなくわかる。



この2年、なにやってんだ、私。

思い立って、陸前高田市の復興計画のサイトをのぞいてみた。

都市計画決定がなされる経緯は、現実と比較するとわかりやすいから。

そして、こんな事態だからこそ、都市計画法が確実にアタマに入るから。

法規、体系をつかむ・・・

うーん。
法規or都市計画法の解説・・・



ぺんぎん師匠方式だと、×問題だけ、試験一週間前にガーーーとやる。
⇒設計業務経験者、かつH12年?H11年頃?なら、一週間前だけの一夜漬け系でオケー。今は・・・。略

カエル師匠方式だと、超要領よく問題解く
⇒とにかく戦略的。あっけ・・・



私が4年以上かかって試行錯誤した、ありさんのオススメのやり方はこんな感じ。

2010年法規講習会後 法規講習会終了

2011年は出席しなかったことはないはずですが、記事見当たらず?

2012年法規講習会後 法令集とお友達になる



ありもとセンセーがいつも仰せの法律を体系的に理解するというのがですねー

人によっては相当時間がかかる。(私のこと

ブログに書いてまとめつつ理解したことも多々ありで・・・

法規についてのご要望・・・

交流会とかでH25年組とお話してると、「法規or都市計画法について、(ブログで)解説してくださいよ~」と言われることが多いのですが。


むむむ・・・
てか、膨大な内容だし。



ですよね~
法規(or都市計画法)、わかりにくいですよね~
量多いし~

とその場で言葉をにごしたまま、放置中・・・




で。
お返事としては、今年(H25年)は、建築基準法施行令2条の改正があったり、あれこれ改正が多いので。

ありさんの法規講習会に出ましょう。


ウラ指導主催と、合格物語主催と・・・


内容は全4回とも、別々です。
(なぜか、私が広報担当みたいな。その割にいつも案内が遅くてごめんなさい。汗)

こないだありさんにお会いしてお話した時は、初心者~数回受験者用に基本的なことをやることにした、とおっしゃってました。

法規の範囲は広いので、だと思います。


え?
カエル師匠、ありさんの講義はWeb講義がカンペだったって?

いやいや、生で解説を聞くことに意義あり、です。
個人的にですが。笑

ぜひとも、生徒の私たちも、Web講義片手に受講したいところです。

2013-03-03

全天日射量

昼光率のところでも混乱してたのですが、こちらは太陽からの光でなくて日射(エネルギーというか熱というか熱エネルギー)の話。
全天日射量=直達日射量+散乱日射量(天空日射量)

昼光率は、まぁ、「全天空照度に対する室内の照度」という具合で、照明に使う数値(%)です。
そんでもって、「光」は、波長で扱う。
※後日加筆:satoさんコメント参照ください。
ここで書いたのは、「光束」ではなく「光」。赤外線、可視光線、紫外線、の意味でした。照明で扱う「光束」は、satoさんのコメントの通り。

一方、日射量が扱うのは熱エネルギー?光エネルギー?(kW/m2、MJ/m2)なので、似てるようでちょいと違う。

でも、「光」と考え方は一緒。

太陽から直接届く日射量と、途中の大気圏とか空気中のチリ・埃などで拡散されて届く日射量。

その合計が全天日射量、という具合。



太陽から発せられるものなので、もともとは同じ一つ物理量ですが、光と、熱とで区別しようとすると、なかなか混乱しますね(私だけか)。笑