2015-04-25

手すり及び階段の昇降を安全に行うための設備でその高さが五十センチメートル以下のもの

今年のブログ大賞参加の方で、同じような箇所に引っかかっているようなので、解説しておきます~

ていうか、法令集の条文の読み方を間違えると、全く違う建物ができてしまう!?
なかなか笑えませんですね。

お題はコレ。
建築基準法施行令
第23条
(階段及びその踊場の幅並びに階段のけあげ及び踏面の寸法)
3  階段及びその踊場に手すり及び階段の昇降を安全に行うための設備でその高さが五十センチメートル以下のもの(以下この項において「手すり等」という。)が設けられた場合における第一項の階段及びその踊場の幅は、手すり等の幅が十センチメートルを限度として、ないものとみなして算定する。

2015-04-16

ぼちぼちGWを視野に

今年は、全国的に駆け足で桜前線が去っていき・・・
東京はなんだか春の長雨で、春だか冬だかよくわからず。

いえいえ。
たまに見る晴れ間に、春らしさを感じるこのごろ。
日も長くなってきましたね。

試験申込みも4月20日締め切りを控えて、あわてて写真撮ってる方も多いかと思いますが。
製図ちーむも、申込みはこの時期なのでお忘れなく(例年申し込みをし忘れる方がいるとかいないとか・・・)。

そして、この「儀式」を迎えると、いよいよといった感じでしょうか。