難燃材って?不燃材って?準不燃材???
おいおーい。
これわかんなんくてどうやって内装制限の問題を解くんだっつの。
昨日の高さ定義に引き続き、相変わらず法2条と、令1、令2条をかっとばしている(用語の定義=キホンのキ)ため、話が前に進まない。
ざっくり。
不燃材料(法2条、令108条の2):20分>準不燃材料(令1条5項):10分>難燃材料(令2条6項):5分
大臣認定も忘れちゃだめよー
つうことは。
居室:難燃5分<通路・階段:準不燃10分。
準不燃材料を使用する箇所は、逃げ遅れや、下層階からの火事も想定してもうちょっと厳しいところ。まさに内装制限の条文系で、特殊建築物の3階以上、自動車車庫、地下、工作物系などなど・・・。
じゃ、不燃材料は???
合格物語の検索窓で「不燃材料」と検索。166問ヒット。
傾向としては、屋根・外壁、防火地域系の問題、配管設備の風道、防火区画系、防火壁の貫通する設備、非常EVの乗降路やなんかで出題されてる。
なるほどね。
屋外、階段EVの縦シャフト、風道、高層階やなんかで、直接火事に遭いやすかったり、延焼しやすかったり、逃げ遅れそうな箇所は、がっつり20分火に当たってても燃えない規定の不燃材なわけだ。
来週会社のお昼休みに、該当する条文まとめてから壁貼りだな、こりゃ。
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