15052 主要構造部を準耐火構造とし,3階に居室を有する建築物については,原則として,1階から3階に通ずる階段の部分とその他の部分とを準耐火構造の床若しくは壁又は所定の性能を有する防火設備で区画しなければならない.ただし,主要構造部については,「耐火建築物の主要構造部に関する技術的基準」に適合していないものとし,避難上の安全の検証は行われていないものとする.また,自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとする
【答え】○
問題自体は、たいしたことのない、竪穴区画の話。普通に正解した。しかし、その先に驚きはあった。
令112条9項 竪穴区画
対象:主要構造物を準耐火構造(耐火構造も可)、かつ、地階又は3階以上の階に居室を有する建築物。
該当箇所:
・住戸の部分
・吹抜きとなっている部分
・階段の部分
・昇降機の昇降路の部分
・ダクトスペースの部分その他これらに類する部分
義務:そのたて穴部分とその他の部分とを準耐火構造以上の壁・床・防火設備で区画しなければならない。
ナニが驚きかって、去年勉強してからずっと、「地階又は3階以上の階に居室を有する建築物」の文章がかかるのは、「住戸の部分」だけかと思っていたこと。
他の条件である吹き抜けや階段部分やなんかは、「地階又は3階の階に居室を有してなくても」防火区画する必要があるのかと。
あぶない、あぶない。
てか、一年かけて条文読み違ってたってだけなんですが。(ブログの記事にするような内容ではない・・・)
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