確認ついでに、ログを取る。ブログだもん。
そもそも、令117条をすっとばしているけど、実は結構重要。
令117条 適用の範囲
この節の規定は、以下の建物に限り適用する。
1 法別表第1(い)(1)項~(4)項までにあげる用途に供する特殊建築物
2 階数が3以上である建築物
3 令116要第1項第1号に該当する窓その他の開口部を有しない居室を有する階
4 延べ面積が1000㎡を超える建築物
2 建築物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合においては、その区画された部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の建物とみなす。
特に4番目の、延べ面積が1000㎡を超える建築物、ってのがすっとばしそうな感じ。特殊建築物以外は、階数が3以上か、無窓居室か、延床1000㎡超えか、がポイント。
次。
頻出する、「物品販売業を営む店舗」関係の規制。問題文をよーーく読まないと、混乱する。
令121条 2以上の直通階段を設ける場合
建築物の避難階以外の階が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
1号 略
第1項2号 物品販売業を営む店舗(床面積の合計が1500㎡を超えるものに限る。)の用途に供する階で、その階に売り場を有するもの
この、「床面積の合計が1500㎡を超えるものに限る」という文章が、次の3箇所に適用される。
1 令122条第2項と3項
避難階段の設置、3階以上を物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物に適用
2 令124条1項
物品販売業を営む店舗における避難階段等の幅
3 令125条3項
屋外への出口
まってまって!
そもそも、述べ床1500㎡を超える物品販売業を営む店舗って???
うーん。
物品販売といえば、百貨店?
・・・。
って、百貨店は特殊建築物、別表(4)項ね。
とすると?
例えば、イトーヨーカドーとか?イオンショッピングセンターとか?
うん、うん。そんな感じっぽい。DIYのお店とかもそうだし、洋服の青山とか・・・ロードサイド型の店舗はだいたい該当するかな。
ということは、大規模小売店舗とかも関係ある???
と思って、ざらっとWiki 大規模小売店舗で調べたら、かつての百貨店法によると、1500㎡がボーダーだった模様。その法律の網をかいくぐって、擬似百貨店が生まれたことから、新たに規制するために大規模小売店舗法⇒大規模小売店舗立地法ができてきたとのこと。
なるほどねー
郊外型のSCが各地に建てられるようになってきたり、従来の百貨店じゃない形態でモノを大量に売るお店が増えてきた背景があるのね。
都市計画的には、中心市街地の衰退が問題化したから、大店立地法では面積に応じて駐車台数を確保したりしないと、大きな面積の店舗は立地できないように規制してる(試験とは無関係)。
一方、建築基準法的には、まぁ百貨店と似たようなもんだけど、たくさん人が集まるし、燃えそうなものも多いから、通常の建物とは別途規制が必要になってきてるわけねー道理で、消防法も「物品販売業を営む店舗」は消火ターゲットになってるわけだ。
にしても、百貨店と、分ける理由は?別表1(4)に両方とも分類されてるんだし、一緒に規制しちゃえばいいのに、なんで分けるんだろ?もうちょっと追跡してみたいけど、試験と関係ないからここで止めておきます。
うん。
今日は、なかなかよい読みだった。1500㎡を超える物品販売業を営む店舗、は忘れなそう。
おやすみなさい!
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