2020-02-05

都市計画審議会って?建築審査会と違うの?

明日ですね(言わずもがな、製図の発表。。。

ところで、建築審査会アレルギー と 補足 に引き続き(?)、アクセスのなさそうなお題wを振っておきます。
ばーん。
法規 01194(令和元年19問目4選択肢目、の意)
都市計画区域内においては、火葬場は、都市計画においてその敷地の位置が決定していない場合であっても、特定行政庁が都市計画審議会の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合においては、新築することができる。
合格物語の検索機能でも、「都市計画審議会」と単語検索すると10題ちょっとありました。
近年、頻繁に出題されてますけど、出題されるところはだいたい一緒。
法令チェックの流れも一緒なので、この人たち誰やねん?て方は、一回検索されてみるとよいかと。


1. 一回は間違える、建築審査会と都市計画審議会w

都市計画審議会?誰ッ?めっちゃ混乱するんですけど!
過去に、こんな記事書いてる私が言うので、アレですが。笑
特定行政庁の許可と建築審査会の同意は原則的にセット!
 ↓
どぼん!!!
これですわ。
うんうん、建築審査会の同意ね!
特定行政庁の許可が必要な時、必ず内容チェックしてもらわなきゃな専門家の人たちよね!?

こうゆう人向けの、合格物語の「建築基準法第51条」周りの出題の仕方が、めちゃくちゃオツ!でですね・・・笑
12181
都市計画においてその敷地の位置が決定していない汚物処理場について,特定行政庁がその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可する場合,建築審査会の同意を必要としない.
→答え ○デス!
最新版ピンクの法規のウラ指導にも、ちゃんとこの問題、存在してます。

ひとまず、この問題で、えぇ?建築審査会の許可要らないの!?てなってほしいです。
短絡的に覚えてしまって、建築基準法第51条の存在を認知していないと、当然のようにやってしまうミスです~(←かつての私のこと
問題文、よく読みなはれ~なやつですね。笑



2. 都市計画を決定する際に現れる人たち。

改めて、都市計画審議会の方たちは、建築審査会とは別な集団らしい、ということを認識してもらえると、ちょっと嬉しいのですがw

そもそも、規定している法律が違います。
はい。
都市計画法の第77条、第77条の2です。
都市計画法
(都道府県都市計画審議会)
第七十七条 この法律によりその権限に属させられた事項を調査審議させ、及び都道府県知事の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議させるため、都道府県に、都道府県都市計画審議会を置く。
諮問、て読めました?
ぐーぐるセンセーによると、しもん、だそうです。汗
【諮問】一定の機関や有識者に対し、ある問題について意見を尋ね求めること。
【審議】物事をよく検討して、その可否を相談すること。

あれ?
建築基準法の話してたんちゃうん?的な。笑

具体的に、都市計画審議会の活動箇所、です。
都市計画法
(都道府県の都市計画の決定)
第十八条 都道府県は、関係市町村の意見を聴き、かつ、都道府県都市計画審議会の議を経て、都市計画を決定するものとする。
東京都の解説サイトが詳しいので、リンクはります。
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/keikaku/seido_1.htm

ま、ざっくりですけど、
都道府県なり、市町村が都市計画を決める時に、この都市計画法第18条で規定の「都市計画審議会の議決」を経ないと、決定できないですよ、ということみたいですね。
都道府県、市町村とも、都市計画決定時は同じ流れで進みます。


ひとまず、どんな雰囲気かと思いまして。
上記サイトに、東京都の都市計画審議会の詳細が載ってまして・・・
35名もいらっしゃるようですねー
  • 学識経験者
  • 関係行政機関の職員
  • 区市町村の長を代表する者
  • 東京都議会の議員
  • 区市町村の議会の議長を代表する者
構成要員としては、学識経験者+行政機関の職員+議員さんとか市町村長とか、みたいですね。

もっかい、建築審査会の確認です。
建築基準法
(建築審査会の組織)
第七十九条
5人以上で組織され、法律、経済、建築、都市計画、公衆衛生又は行政に関しすぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者で、市町村長又は都道府県知事が任命する。
どうです?
都市計画審議会と建築審査会と、趣旨も、人選も全然違うのがおわかり頂けますでしょうか?

ま、ひとまず、めんどくさい細かいことは置いといて。
都市計画審議会と建築審査会は、まーーーったくカスりもしない別々な組織という理解でオッケーです。

まぁ、試験合格するには、ここまで知らんでも大丈夫な知識ですが。
へーですね、改めて。



3. 建築基準法第51条での都市計画審議会の働き

改めて。
(卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置)
第五十一条 都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物は、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築し、又は増築してはならない。
法48条で、用途地域ごとの制限の話が来まして、具体的に各用途地域で建築可・不可が決まってくるわけですが。

法51条は、別表2に出てこない処理施設がテーマな条文になってますね。
飛ぶ先の施行令130条の2の2のタイトルも、位置の制限を受ける施設です。

いわゆる人間が生きていく上で必要な施設なのですが、環境に負荷がかかったり、過去に公害を起こしてきた経緯があったりと、いろいろと問題の起きやすい施設なので、原則は都市計画で決定した内容に従いましょうと。

第五十一条 つづき
ただし、特定行政庁が都道府県都市計画審議会(その敷地の位置を都市計画に定めるべき者が市町村であり、かつ、その敷地が所在する市町村に市町村都市計画審議会が置かれている場合にあつては、当該市町村都市計画審議会)の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合又は政令で定める規模の範囲内において新築し、若しくは増築する場合においては、この限りでない。

この除外規定で、都市計画審議会登場ですね。
ま、先にみてきたように、位置の制限を受けるような、各方面に影響の大きい施設に関しては、特定行政庁と都道府県なり市町村の都市計画審議会の組み合わせで建物の内容をチェックして、問題なければ建設許可が降りると。
そんなような話です。




4. まとめ

ま、長くなるので、この辺で終わりにしますが。
(誰も興味ないだろう内容を書くのもしんどいwww

建築審査会と都市計画審議会との大きな違いは、学識経験者等の専門家集団だけではない、ということ。
すなわち、議員さんが含まれるということ。
そこに、「民意の反映」が期待されていることがわかります。

こういった処理施設は、どうしても周辺住民に利害が発生します。
処理施設から排出される気体や液体は、厳密に処理されないといけないし、人体や地球環境、温暖化や気候に害が出ることがあってはいけないしで・・・

その辺りの利害関係者の意見の反映と、調整を任されるのが、都市計画審議会なのかなと思います。


まー
こんなこと知らなくても、一級建築士には合格できます。

合格した後も、超高層の建設に関わったりしなければ、ほぼ都市計画審議会にお世話になることもなかろう!ということで。
仕組みを知らなくても、生きていけるとは思いますが、解説?する人もいないだろうと思うので、ブログにした次第です。

12181で、アレ?と思ったレアな人向けの記事でした。
ご参考まで。

2 件のコメント:

  1. とっっっても参考になりました!
    こんな解説が存在してくれるなんて!!!
    レアな解説感謝です!ありがとうございました(^人^)

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  2. 匿名さん、、、
    ありがとうございまっす!
    こんなイミフな文章読んで頂けるとは、、、
    冥利につきます、、、涙

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