2010-03-21

容積率・建蔽率

あい。
苦手エリアです。

去年、二問とも、「あとで解く」と放置して、そのまま撃沈しました。問題解くココロの余裕がなかったゆえ。

去年は、えいやッ!といきなり法規のウラ指導を読んで、なんのこっちゃ!?になってしまったので。いや、単純に基礎知識ないだけなんですが。法規の講習会にも出たけど、途中からアタマがバクハツし、結局理解できないまま・・・(勿体ない)。




ひとまず、手始めに、法令集を隅から隅まで読んでいます。


あぁ、容積率の特定道路緩和は、ここ(法52条9項)に書いてあるのね!


とか


そっかー
建蔽率の角地緩和は、ここ(法53条第3項二号)に書いてあるのかー

とか?


関連施行令の方にも飛んでって、一通りチェック。レベルだいぶ低いですが、仕方ない。笑


去年を思い出しつつ、アタマ整理できてきたような・・・気のせいかもしれないけど。これで、もっかい法規のウラ指導読めば、解けるかも。

ま、苦手意識あるゆえにとっつきにくいので外堀を埋めている感がしますが、ひとまず線引き終わったので、容積率・建蔽率問題を解いてみまーす♪


こんな余裕があるのも、三連休の醍醐味。
というか、あとGWを残して、確か三連休なるものがないんですよねーー7月末の試験まで。今日明日、貴重です!(って夜10時を目前にして言う言葉ではない。)

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