てか、まんまと出題者のイジワル(?)にひっかかった。
ナニがって。
10084 3階建延べ面積750㎡の鉄筋コンクリート造の事務所廊下には,原則として,排煙設備を設けなくてはならない。
思わず「×」しちゃいました。廊下って居室じゃないしーーと。
令126条の2 排煙設備の設置義務
1「特殊建築物」で500㎡を超えるもの
2階数が3以上で述べ面積が500㎡を超える「建築物」
3無窓「居室」
4延べ面積1000㎡を超える建築物の「居室」
「~を超える」「~以上」のマヤカシにはだいぶひっかからなくなってきましたが、まだまだ甘ーーーい!
上記の問題は、2番目の『階数が3以上で延べ面積が300を超える建築物』に該当する、つうことで、居室だろうが廊下だろうが要排煙設備、なわけでした。
ま、フツーーにゆっくり考えると、廊下の方が避難経路に該当するから、要排煙なわけですが。
いやー
よーーーーく条文読まないと、どうにも前に進みませんね。今日一日、アタマ、フル回転ですー(@_@)~
あれ?126条の2、1項三号は適用されませんか?
返信削除匿名さん、コメントありがとうございます。
返信削除126条の2、1項三号って、階段と昇降機の昇降路の除外ですよね。
この問題の「廊下」は、その二つには入らないかなーと。
ご質問は、そうゆうことではなくって?
昨日質問した者です。
返信削除勘違いしていました。
早とちりな質問で申し訳ないです。
法規出直します(泣)
匿名さんへ
返信削除続けてコメントありがとうございます!
こう、なんというか、網の目のように張り巡らされてる条文が、どうにも読みづらいですよねー
なんとかならんのか、と思います。
でも、この程度の読み間違いだと、出直さなくてもきっと大丈夫ですよ!せっかくなんで、一緒に前進しましょう♪