なぜって、都市計画事務所にいたんですの、アタクシ。
都市計画の事業計画決定が行われたら、道路と認定される。
⇒○!
ですと。
だめですよー
2年間以内に執行されるとして、特定行政庁の指定(要、建築審査会の同意)がいるんですよー
あに!?
じゃあなんで間違う!?
ってか、単に忘れてるだけ、もありますが、やはり侮ってました。道路は得意だと。ごめんなさい。
以後、丁寧に問題解くことを誓います。
(左手でやってる場合じゃないって。笑)
さて。
どなたかのブログにありましたね。JessyDicemberさんでしたか。
特定行政庁の許可が必要なときは、建築審査会の同意とセット。
一方、
特定行政庁が「指定する」&「認める=認可」だけの場合は、建築審査会の同意は不要のようです(微妙に定かではないけど、たいていそう?誰か教えてください)。
どれが許可で、どれが認可、どれが指定、なのかは、今のところいちいち法令集調べないと、覚えられません!うぅ(T_T)令144条の4~令145条の辺りも、一回線引いて覚えてしまえばいいですが、2ヶ月後くらいには忘れてそう。
関係ないですが。
私、建築審査会と都道府県都市計画審議会と間違えやすい。なぜって、都市計画事務所にいたんですものー
(しつこい)
冷静に考えれば、都市計画と建築の違いなんですけどね。
あぁ、だめだ、
やっぱり今日はもう終わりにした方がいい・・・
まとめ。
法令集線引きながら、113問?3時間強ですか。
まぁ、いい方ですね。
サウスポー♪で、ばさばさ進むのに慣れてきましたよー
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