法42条4号:道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の推進に関する特別処置法又は密集市街地整備法による新設又は変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの
これは、事業計画決定がされた後の話ですかね?「新設又は変更の事業計画のある道路」って、事業計画決定はされていないんですかね。ま、ともかく2年以内に事業がスタートして道路が築かれることが予定されている道路。
あぁ、そっか。
事業計画決定をした瞬間から都市計画事業はスタートするから、まだ事業計画決定はされていないものの、この先2年以内に事業計画決定がされて、事業がスタートしますよーって計画中の道路ですか。
事業計画決定ってほとんど法律のようなものだから、とは、前事務所のシャチョー談(拘束力が強く、違反すると裁判所に連れいてかれる)。決まったとたんに、抜き差しならなくなりますからね。道路もだけど、建築行為も制限されるし。
いずれにしても、事業計画決定前と決定後では、話が雲泥の差です。
法42条5号:土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、~略~ によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの。通称:位置指定道路こちらは、上記と違って、都市計画とか事業計画とかにはなんら関係なく、道路を築きたいと思っている人が、特定行政庁に頼んで位置の指定を受けた道路。
法52条9項:幅員15m以上の道路。「特定道路」道路の問題で、突然出てきてびっくりする、特定道路。笑
容積率のところに書いてあります。忘れそう。
法52条10項:都市計画において定められた計画道路(法42条1項4号に該当するものを除く)。計画道路。これではっきりしましたね。こちらは、既に都市計画決定がなされた後の道路に対しての規定ですね。
法68条の7:特定行政庁が、地区計画等に道の配置及び規模又はその区域が定められている場合で、次の各号の一に該当するといは、当該地区計画等の区域において、地区計画等に定められた道の配置及び規模又はその区域に即して、政令で定める基準に従い、予定道路を指定することができる。
これまたややこしいですね。法52条10項とはまた別の道路です。
都市計画と地区計画ってまたちょっと違うんですが、まぁ、地区計画で決まった道路のことです。説明になってないな。イメージで言うと、都市計画>地区計画って感じですかね。もっと説明になってない。笑
ま、私の備忘録ってことで、正確さには欠けます。マチガイ、ご指摘お願いします。
おやすみなさい。
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