つづけるにっき
一級建築士になりました。
2010-03-22
建ぺい率角地緩和
うぅ。
寝ようと思って、ベッドにもぐりこんで気がついた。
やっぱりカンチガイ
だった。
法53条3項
1号:法53号1項2号~4号で8/10以外、かつ、防火地域内の耐火建築物
2号:角地で特定行政庁の指定したものの中にある建築物
この、2号の角地緩和をなぜか「1号の法53号1項2号~4号で8/10以外」と一緒くたに考えてしまって、
商業地域は角地緩和の適用ナシとカンチガイ
していましたー
1号と2号は、どちらもオーバラップしない規定ですね。
あー
すっきりした。
さ。
寝よう。
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