よもやま話1からのつづきです
15分に入らなかった最後の1つ。
竪穴区画の話です。
この話は、ぐっと専門的になります。
というか、この動画を作成しなかったら、私はこの話を知らなかったであろう!
と断言。
いやー
これ、ちょっとどうなんでしょう。
そうなんだ?ってことで、スルーでもいい気がします。
1. 竪穴区画の話
具体的には、令112条11項。
なお、令和2年の法令集で、竪穴区画は10項なんですが。
この4月にまた改正がありましたので、この記事を書いている令和2年7月の時点で、竪穴区画は11項。(ノッケから、内容に全然関係ない話w
話、もとに戻しまして。
令112条11項のただし書き、条文引用します。
ただし、次の各号のいずれかに該当する竪穴部分については、この限りでない。一 避難階からその直上階又は直下階のみに通ずる吹抜きとなつている部分、階段の部分その他これらに類する部分でその壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造つたもの
おーおー
条文だとサラっと言ってくれるなぁ・・・
コレ、知らないで過ごしたかった・・・
泣きたい。
皆さん、人見知りマンさんの図面、ガン見しました!?
ワタクシ、あほうなので、資料作ってる最中にようやく気づく始末w
これです。
人見知りマンさんの、2階と3階の図面です。
私が今、話題にしているのが、2階にある多目的ホール。
3階まで吹き抜けてるんですが。
これ、あら?これ合ってる?って思いませんです?
青の楕円部分・・・
いや、ふつーに条文「だけ」読むと、これ、間違ってるように見えます(事実、間違ってるように見えました)。
で。
結論先にしましょかね。
ここ、竪穴区画の丸防、要らないです。
私「人見知りマンさん、この、2階の扉(図中、青の楕円の箇所)って、竪穴区画の丸防(防火設備)必要じゃないですか?」
人見知りマンさん「え?多目的ホールの2階の入り口ですか?ここは防火設備要らないです(キッパリ)。」
私「え・・・ッ?そ、そうなんですか・・・!?」
しばらくして、人見知りマンさんから、根拠の資料が。
ワタクシ、それ見てますます混乱。
えええ?
2階は避難階じゃない。
2階、3階で吹き抜けてる。
ふつーにただし書き読んだら、ここ防火設備要るよね・・・?
んん?
ただし書き、でもないところに、さらになにかがある???
な、なんだろ、頂いたこの資料・・・
根拠は・・・汗
ちなみに、手元にこれ、あります。
なら、読みなさいよっ!て感じですよね。
ワタクシ、手元に持ってるのに、該当箇所探せませんでした。爆
完全に持ち腐れ・・・
はい。
SOS出しました。
慶 / Kei Yamashitaさん ( @Keigaku_ALU )と、もうひとり、審査機関で働いてる友人に。
(結果的に、慶さんの方がお返事早かったんで、もうひとりの友人には「ごめんなさい、わかりました・・・」と連絡しましたが。)
いや、
申請出すわけでもなし、審査の知り合いに法規の内容聞くのは、極力避けてきたのですが・・・(今回初めて)
だって、完全に仕事外だし・・・
申し訳ない・・・
慶さんと友人には、この場をお借りしてお礼申し上げますm(_ _)m
2. そもそも吹抜けとは。
他にもいろいろ慶さんに質問したので、要約するとですね。
泣く子も黙るw
建築物の防火避難規定の解説!
これのP192に答えが!!!(ページ数まで教えて頂きましたw優しいwww)。
Q&Aのページです。
こちらですね。
引用しますと・・・
Q『2層にまたがる部分(薄い青)の2層上部の部分(赤)が、他の部分と「開口部のない耐火構造の床及び壁」で区画されている場合、薄い青部分は、吹抜き部分として扱わなくてよいか。』
A『2層の場合には、吹抜き部分として扱わない。また、中間階における同様のケースも、吹抜部分として扱わない。』
だそうです。
青の楕円で囲ったところには、防火設備は不要、なんですって!
え?
わかりづらい!とか言われそうですな。汗
まず。
令112条11項のただし書きで竪穴区画が除外されるのは、
『避難階からその直上階又は直下階のみに通ずる吹抜きとなつている部分』。
これも、言葉だと分かりづらいですが、建築物の防火避難規定の解説2016 に解説の図が出てますので、探してみてくださーい。(丸投げ
一方、
人見知りマンさんの図面のように、
「避難階じゃない階」において2層にまたがる大空間で、2層目の上部が他の部分と「開口部のない耐火構造の床及び壁」で区画されていたら、それはそもそも「吹抜け」ではないから、竪穴区画しなくてよい!
ということだそうですー
なので、2階の多目的ホール出入口の扉には、竪穴区画の丸防は不要、ということになりますー
え。
そもそも吹抜けじゃない?
この多目的ホールは、「吹抜け」じゃないんですか!?驚
「大空間」・・・?
ちなみに、
人見知りマンさんの図面、3階のこの大空間を囲む壁は、ベタッとRC壁になっていて、開口部ありません。
おおお。
吹抜けじゃないための条件、ちゃんと満たしてるw
完璧!!!
これ、「大空間」の上部の階を構成する「開口部のない床及び壁」ですからね・・・
H30年のプール課題みたいに、2層の大空間であるプールの上部階から、泳いでる人を見下ろせるように、窓とか作っちゃった日には!!!
普通に、「吹抜き部分」ですので!!!
竪穴区画の防火設備を、忘れずに!設けてください。(冷静に、冷静に判断お願いしますw
それと、
この話とは別に、
青い楕円部分に、面積区画が絡んでくる場合は、もちろん、特定防火設備の丸特が必要ですので注意ですーだそうですー(全て慶さんからの受け売りw
こりゃー、知ってないとできないですねー(完全に棒読みw
この話、慶さん✕教育的ウラ指導の荘司さんコラボ動画でも、どこかで言ってた!と思います。
ワタクシ、ナンのことやら、全然わかってなかったですね。
動画、探してみてくださーい。(丸投げ2回目
荘司さん「あのね!こうゆうね、吹き抜けのところにね、窓とか作っちゃった時はね、特防が必要だからね!!!」
こんな感じだったかと。
お声が耳に残っておりますw
あ、この特防は、面積区画のものですかね・・・
今回の話とはちょっと違うかな。
ともあれ。
人見知りマンさん、ありがとうございます!
一緒に動画作成させて頂いたおかけで、私もかなり勉強になりました!
以上です。
よもやま話2は、ほとんどが慶さんから教わった内容と資料の写しになりましたが・・・
案外、短くまとまりましたかね・・・汗
竪穴区画、深いですねー
この話はスルーでいいと思います。
迷ったら、「丸特」。
安全側ですからねw
「心に余裕があれば」、建築物の防火避難規定の解説2016 、つらつらとお読みくださいませ。
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