もう課題発表2日前なんですけど・・・汗
5月中あれこれやりながら、人見知りマンさんの合格図面について、法規的解説させてもらってた、まとめというか、こぼれ話?です。
動画作成にあたって、人見知りマンさんから「各動画は15分以内でまとめたいです!」というルール頂きまして。
実は、①の延焼ライン、竪穴区画・面積区画の話はオーバー気味。
どうしても入らなかったw
ということで、以下削った内容になります。
イチケンさん( @raijin1101 )には、最後まで、どれも省略しないでほしいと言われてた箇所です。
なので、丁寧に解説。
なお、全部で3つあるのですが、(話が長いのでw)とりあえず2つ。
- 吹抜けとくぐり戸の話
- くぐり戸と避難経路
1. 吹抜けとくぐり戸の話
話そう!と言ってたのに、15分に入らなくて外してしまった話。
一つ目は、吹き抜けとくぐり戸。
吹き抜けには、竪穴区画なり、面積区画と兼用の竪穴区画のシャッターがきます。
(細かくは、法規編①延焼ライン、竪穴区画・面積区画を見てください~)
この、区画のシャッターが閉じた時に、くぐり戸を計画するのを忘れる方がいる!とのことで。
シャッターが閉じた時に、中に人が閉じ込められないように、必ず「くぐり戸」をつけましょう!
っていう内容です。
なお、最初に言っておきますが・・・
条文にはそんな規定、ありません!(あったらごめんなさいw
が!!!
火事のときに、シャッターが降りてきて、中に閉じ込められた人の気持ちになって頂きたい・・・汗
えええー
火事がすぐそこまで迫ってるのにー!
逃げられない!
た、助けてー!!!
恐ろしい・・・
この「逃げる人」には、健常者だけでなく、迅速に移動ができない人(不特定多数の人、高齢者、車椅子使用者、視聴覚障害者、子ども他・・・)が含まれます。
というと、なおさら丁寧に計画しないと、非常時にたいへんなことになりますね。
人見知りマンさんの配置図兼一階平面図の一部ですが・・・
(説明用に強調して描いてます)
画像、見づらいかな・・・
薄い青で塗った部分は廊下=避難経路です。
玄関入ってすぐに右側に、薄いクリーム色で塗ったラウンジ(上部吹き抜け)があるのですが。
そこに、面積区画+竪穴区画の「丸特(図中の赤丸)」のシャッターが落ちてまして。
そのシャッターに、きちんと扉がついてますね。
廊下に向かって開くようになっていて、そこにも「丸特」の字。
「避難扉は、避難する方向に開く」が鉄則なので、このような向きで正解です。
バッチリですね。
このくぐり戸、以下のような時につけてね、です。
- 人見知りマンさんの図面のように、シャッターを落としたときに、中に人を閉じ込めてしまうような場合
- 防火区画の壁や開口部で、ベタッと廊下を閉じてしまうような場合
え?
どっちも、言ってること同じ?笑
ちなみに、2はH30年の標準解答例①の2階のようなイメージ。
この解答例はエリア区画しているのですが、片方の面積区画から、もう片方の面積区画へ避難できるように、ということですね。
試験元の図面をアップするわけにいかないので。
こんな感じ?ですかね?(つたわれ~笑)
や。
実務で区画の防火戸とかシャッターつけようとなると、たいてい認定品だし、くぐり戸は商品としてくっついてくるので、あんまり考えることないとは思うんですが・・・汗
製図試験となると、描き忘れてしまう方が続出だそうで・・・
製図試験では、図面に「シャッター」と「くぐり戸」はセットで描くように、身体で覚えて頂きたいです。
じゃないと、絶対描き忘れますしね・・・
以上、ポイントは2つ。
- 防火区画や管理運営上のシャッターなどで区画した場合、閉じ込め防止のくぐり戸を必ずつける。
- 扉の開く方向は避難する方向、避難階以外の階は階段に向かって、避難階では玄関に向かって。
ちなみに、この動画もチェック!
2. くぐり戸と避難経路
もう一つ。
まぁ、細かいっちゃ細かいんですが。
両方とも、人見知りマンさんの1階の図面。
左の青い図面は、「1」と同じのもので「避難階の避難経路」を示したもの。
先に見てきたように、薄い青で塗ったところは、廊下=避難経路で、薄い緑=避難階段。
2階には多目的ホールがあるので、火災時にはこの薄い緑の避難階段から不特定多数の人が避難してきます。
一方、
右側の赤い図面、わかりますか?
法規編③敷地内通路・移動等円滑化経路で説明した、バリアフリー法に基づく「移動等円滑化経路」です。
人見知りマンさんの図面では、四角の赤囲いの左が車椅子の方も使える多機能トイレ、右の赤い囲いはEVです。
ということは。
このラウンジの前の廊下は、避難階における避難経路でもあり、移動等円滑化経路でもある、ということですね。
屋内で、2つの要素が重なってますね。
ここの有効幅員は、下記。
- 建築基準法施行令119条の廊下幅:表より片側居室であれば1.2m、両側居室であれば1.6m
- バリアフリー法施行令第18条第2項3号イの移動等円滑化経路内の廊下:幅は、120cm以上
アトリエBと準備室の出入口は、ラウンジ側にないので、この廊下は片側居室となります。
よって、片側居室である1.2m以上確保し、移動等円滑化基準である120cm以上も確保。
↓
要するに、有効幅員で1.2m以上確保せよ!ってことですが。
人見知りマンさんの廊下は、柱型や壁厚を入れても2.5mはあるので、法規的にバッチリですね!
で、
この人見知りマンさんの図面のように、シャッターが降りてきてくぐり戸を開いても、まだ廊下の幅員には余裕がありますよね?
こんな風になってると、避難する時に、降りてくるシャッターに行き先を阻まれることもなく、くぐり戸のところで渋滞することもないので、とてもよいです。
特に、人見知りマンさんの図面では、2階に不特定多数の人が集まる多目的ホールがあって、たくさんの人が一度に降りてきますので、避難経路に余裕を持った設計になっていることはとても大事です。
もちろん、必要以上に幅員を大きくする必要はないです。
が、
例えば、「避難」の考え方について記述で聞かれるようなことがあれば、「非常時は、不特定多数の人が避難経路に殺到することに配慮し、くぐり戸が開いていても避難に支障がないよう、廊下の幅員に余裕を持たせた」みたいなことを、ぜひ述べて頂きたい!笑
(記述で、こんな出題多分ないwww)
というわけで、めっちゃ脱線しましたが。笑
こんな風に、廊下ひとつとっても、「常に法令のどの数値を採用すべきか?」は、考えながら計画していくことをおすすめします。
考えることがたくさんあるので、資格学校が「利用者の廊下幅は一律3m!」と言うのもわからないではない!?ですけどね・・・苦笑
でも、
この廊下の有効幅員を、どこまで狭くしもいいか?がわかってるとプランニングが楽になります。
管理者側の廊下も、柱型を入れていくつだったらいいのか?
基本に立ち戻って考えてみてください。
そして、自分の首を閉めない程度に、当日取捨選択してください。(くらいしか言えないw
以上ですー
これだけで15分いけそうですね・・・爆
3つ目の話は、ちょっと説明がむずかしいので、別の記事に。
つづきます・・・
0 件のコメント:
コメントを投稿