2010-04-22

消防法fin

ようやく消防法、終了しました!

明日消防用水についての協議があるので、と思って急いで片付けたものの、消防用水についての問題はほぼ出題されず。笑


SPと屋内消火栓、死ぬほど出ますね。もういいよ、ってくらい。火事にとっては、大事です。




なお、下記はバグと思われます。
13245 保育所は,特定防火対象物に該当する.
答え ○
解説 「児童福祉法7条」より,「保育所は児童福祉施設に該当する.」とわかる.「児童福祉施設」は「別表第1(六)項ロ」に該当する「防火対象物」であり,「消防法17条」,「消防法17条の2の5第2項第四号」及び「消防法(令)34条の4第2項」より,「児童福祉施設(保育所を含む.)は,消防用設備等の技術上の基準に関する規定の施行又は適用の際に現存していた場合であっても,当該規定の適用が除外されない特定防火対象物に該当する.」とわかる.(この問題は,コード「08242」の類似問題です.)


解説では、保育所が「(6)項ロ 児童福祉施設に含まれる」となっていますが、改正後「別表(6)項ハ」ですね。お気をつけください!

2 件のコメント:

  1. おっつ~です
    こちらも申込完了です
    支払いは5月1日締め切りですので入金の絡みでぎりぎりになりそう(汗)

    一級試験は驚くほど時流に敏感ですので
    昨年夏から頻繁に起きている事件事故災害等の建築ニュースに関連する単元は再確認しておくといいかと思います。
    自分的には⇒ 老人福祉施設 
    例えば 先の火災のあったグループホームですが
    小規模老人福祉施設としてのグループホームは寄宿舎扱いになるそうです。
    で、先の件は元々住宅だった建物をグループホームにして使用ました、でも用途変更はされてませんでした。
    さてさてこれは 一体どこに絡んでどこか変わるのでしょうか
    これだけで10問くらい作れそうですね(^^)
    法規だけではなく意外と計画や施工に関わってくるかも
    とも読んでますが もし当たれば一点ゲットですね
    山のように集めた資料からたった1点ゲット
    ウン千円も払って手に入れた本から出るかもしれないたった1点
    たかが1点  されど1点だけど
    でもね 仮にこのたった1点で運命の合否が分かれて後で後悔しても 泣くに泣けないからね
    決してなにも惜しんではいけないというのが長年苦汁を飲んできた経験からです
    参考になれば幸いです。
    ではでは ファイトです。

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  2. いつも応援ありがとうございます!!!
    改めて、記事にしましたので、皆さんに読んで頂けるといいな!

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