おっと・・・
ということで、見たことない条文が増えてます。
消防法と消防法施行令が改正になってます。例の、無許可老人ホーム?でしたか、たまゆらの火災事件による改正と思われます。
というのも、
施行令11条の屋内消火栓近辺にたどりついたとたん、あれ?となりまして。
以前アップした記事を思い出しました。施行令12条のスプリンクラー設備1項1号で、別表1(6)項の老人ホーム系の内容が充実してます。
令11条の緩和措置も、ちょっと変更になってますね。あぶない、あぶない。
あと、法8条の2の4で、「自衛消防組織」という条文も追加になっています。なんじゃこりゃ?明日、出張で設備の方と一緒に現場を回るので、ちらと聞いてみようと思います。
まだ、施行令のスプリンクラー設備までしか把握してませんが、改正の内容は、下記サイトに要約が出てるようなのでご参考まで。
ホーチキ株式会社
ざっと目を通しておくとよいかもです。
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