2010-04-04

都道府県と市町村

いつも通り、今頃になってようやくエンジンがかかっています。
いろいろなところからの要望をこなしていると、どうしてもこの時間。勉強があるからと、隣の図書館に逃げようと思いましたが、結局どれも中途半端で集中できず。

かといって、超、超、不機嫌でモノゴトをこなしている自分に対しても、めちゃくちゃ自己嫌悪。そんなの、よいわけない。


勉強以外の、周りの要望など完全無視で、突き進んだ方がいいのだろうか。
去年も結局なしくずしで、家族ごとに終始してしまい、へたれて終わった。中途半端なままだと今年も危ういな。

受験生の皆さんは、どうやってるんだろう。



相変わらず亀進ですが、やらないよりはまし。地区計画のところを解いています。

05164 建築主事を置かない市町村の区域内において,地区計画が定められている場合,地区計画の内容を,条例による制限として定められる者は,都道府県知事である.
答え ×


都道府県と市町村って、地区計画の内容を条例を定められるか定められないか、って違うんですね。しかも、建築主事がいようといまいと関係なくて、だめなものはだめ。

同じ地方自治体として一緒だと勝手に思っていました。


市町村、って書いてあるじゃん。
都道府県、って書いてないじゃん。

おいおい、大丈夫か?私。
文章まで読めなくなっちゃった?



ということは、都道府県の建築条例と、市町村の建築条例だと、書いてあることが違うんですね。なるほど。

逆に、落ち着いて考えてみれば、権限の範囲を決めておかないと、東京都ではAと決まっていて、千代田区でBとか言われても、どっちの言うこと聞けばいいの・・・!?みたいな話になるってことですよね。


今日も、カンチガイを一つ払拭。

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