21281 建築士は,建築基準法,建築士法等の規定に違反する行為について,相談に応じてはならない.
士法21条の3
(違反行為の指示等の禁止)
建築士は,建築基準法の定める建築物に関する基準に適合しない建築物の建築その他のこの法律若しくは建築物の建築に関する他の法律又はこれらに基づく命令若しくは条例の規定に違反する行為について指示をし,相談に応じ,その他これらに類する行為をしてはならない.
こうも明文化されないといけなくなる業界の中って。
前に、Ochaさんのブログで、一級建築士の違反に関する処分のサイトを紹介してました。耐震偽装が発覚して以来、士法に間抜けな条文が増えているような気がしますが。
でも。
Ochaさんのコメントにも書きましたが、今は、一級建築士になるべく勉強する身。
自動車のライセンスだって、取るときは飲酒運転しちゃだめ、とか脇見運転が事故を呼ぶとか、一方通行には入っちゃダメとか、スピード出しすぎはダメとか・・・
習いましたね。
更新の時も、講習を受けてますよね。
皆さん、免許取ってから全部守ってますか?守れてますか?
戒め、として、今から肝に命じておきたいと思います。
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