2010-04-10

続、法律との格闘

受験生の皆さん、今週もお疲れ様です。

タイミングよく、ウラ指導主催のペンギンさんのブログで、法規を読み解く方法が解説されてます。

というか、過去記事なのに、なぜかGoogleリーダで今日アップされました。


http://blog.livedoor.jp/ura410/archives/52592562.html

丸々引用しちゃいます。
確認
公的機関が関係法令に適合しているどうかを判断する行為
(=関係法令に適合しているかどうかをチェックする行為)

許可
原則,禁止されている行為について,公的機関が特別な場合にその禁止を解除する行為
(=禁止措置を解除する行為

認定
公的機関が所定の事項に対して所定事項と同等と認める行為
(例:大臣認定など

認可
法的効力が公的機関の同意を得なければ発生しない場合に,公的機関が与える同意の行為

都市計画法の開発「許可」は、原則は開発行為禁止なんですね。なるほど。でもって、開発許可を得るには、公共施設の管理者の同意がいる、と。



そう。
今日、お昼にこのペンギンさんのブログをRSSリーダで読んで、解説の箇所がその場で随分役立ちました。こらこら。笑



現在、開発行為の協議申出(法34条の2)のため、全16課に渡る関係課ごとの書類さばきで右往左往してますが、おおよそ次のアクションの目処が立ち、無事週末となりました。

役所ツアーも楽しかったですけどね、ここまで多いと、誰にナニ言われたか覚えてられません・・・汗

ふーーー




なお、業務時間内に駐車場法、施行令、条例、細則までしっかり確認できたので、以下、簡単にまとめ。
学科ではあまり関係ないですが、去年・一昨年の製図で、知ってないとアウトだった内容ですね。


駐車場の出入口は、交差点や歩道橋の昇降口から5mの範囲内、前面道路が6m未満、幼稚園・小学校・特別支援学校の出入り口から20m付近、横断勾配が10%を超える場所などには設置できない。

前面道路が二以上ある場合は、交通の妨げになりにくい方を選んで出入口を設ける、など。

路上以外の駐車場の場合、車路の幅員は、すれ違いの場合5.5m以上、一方通行の場合3.5m以上。建物内の車路の場合は、梁下の高さが2.3m以上。

建物内の駐車場の高さは2.1m以上。

他に、避難階段、防火区画、換気(10回/h)、照明(車路床面で10lx以上、駐車用床面で2lx以上)などが規定されています。


あと、市町村は、条例でいろいろ(略)定めることができます。





驚いたのは、都市計画区域内で有料駐車場を設置する場合は、都道府県知事に届出が必要、ということ。交通政策課で言われてチェックしましたが・・・


えーー
てことは、なんですか!?

世の中で乱立しているコインパーキングは、全て届け出されてるってことなんですかね!?知らなかったなぁ~(試験とは無関係)!!!!

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