試験に出ません(多分)。
以下、備忘ロク。
消防用水:消防法令27条に規定⇒確認申請の範囲。建物内に設置するもの、ですかね、概略。
消防水利:総務省消防庁のサイトで規定⇒開発許可の範囲。道路とかでよくみる、赤いマークの消火栓だったり、防火水槽だったり。学校のプールや川、井戸、下水道なんかも含まれまれるみたいです。
本日の開発行為にまつわる消防との協議で、消防法と消防水利の条文を持っていったら、担当の消防士長さんは、消防用水の文面を見たとたん「これは建築の時ですね、建てるときに聞いてください」のヒトコト。あらん。
わかりにくいから、もちっと別な名前にしませんこと?
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