2010-04-10

士法と業法

本日の、カンツガイ。



建築士の事務所は、所在地を管轄する都道府県知事に申請登録(士法23の2)。

建設業の営業の許可で、2以上の都道府県にて営業する場合は国土交通省大臣、1の都道府県にて営業する場合は都道府県知事に許可を受ける(業法3条)。



どっかで、覚えマツガイしてる。

0 件のコメント:

コメントを投稿