一級建築士になりました。
建築士の事務所は、所在地を管轄する都道府県知事に申請登録(士法23の2)。 建設業の営業の許可で、2以上の都道府県にて営業する場合は国土交通省大臣、1の都道府県にて営業する場合は都道府県知事に許可を受ける(業法3条)。
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