建築審査会はメンドくさいです。by まりりんさん
http://maririn2014.seesaa.net/article/385343920.html
法規:建築審査会の同意 by ピパーチさん
http://ameblo.jp/2014kosoha/entry-11757601029.html
まりりんさんのブログ、ピパーチさんとこから拝見しました。
そんでもって、satoセンセーが、ぺんぎんさんのブログを探してくれました!
これ、必読。
http://blog.livedoor.jp/ura410/archives/52592562.html
なんとすばらしいレンケープレー!笑
付箋やら印やら、シールやらややこいことしなくても、ざっくり建築審査会の存在意義が覚えられます。
下記、まとめましたので、お暇な際にどうぞ。
というか、あくまでざっくり。
1.特定行政庁の指定・許可・認可
・建築基準法内の都市計画系制限(第3章)などについて、政治的な判断が必要な内容が多い。
・だいたいにおいて、建築審査会の同意(法44条第2項)が必要。
↑全部調べたわけじゃないので、鵜呑み注意。
2.特定行政庁の認可・認定
・
・だいたいにおいて、建築審査会の同意は不要。
↑全部調べたわけじゃないので、鵜呑み注意。
例:一団地の総合的設計制度の認定(法86条辺り)
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はい、ここで訂正です。
認めて許可、なので、許可は許可、だそうです。
そして、「認定」はまた別な話です。
詳しくは、↓↓↓ありさんのコメント欄参照くださいm(_ _)mゴメンナサイ
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3.建築審査会の存在意義
やっと本題。上記述べてきたように、役割分担上、特定行政庁は選挙で選ばれた長。
主に政治を司る方ですから、建築のことについてはざっくり素人。
そこで、建築審査会の登場~
(建築審査会の組織)だそうです。
第79条 建築審査会は、委員5人又は7人をもつて、組織する。
2 委員は、法律、経済、建築、都市計画、公衆衛生又は行政に関しすぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、市町村長又は都道府県知事が任命する。
それでもって、建築基準法内の、確認・許可・認定・認可などにまつわる行政処分に関して不服な人に対して、中立的な判断をする立場の人でもあります。(法94条)
要するに、建築系の知識に長けた専門家集団です。
だから、特定行政庁が、公共の福祉に公正な判断をしていない!と思ったら、「同意」しないことができる、と。
ま、そんな感じですね。
4.試験向きの覚え方&マトメ
都市計画法&建築基準法においては、「特定行政庁(政治家)の許可と建築審査会・都市計画審議会(専門家集団)の同意や議決」はセット。
そう覚えておくとよいです。
都市計画法まで突っ込むとややこいので、今日はこの辺りで・・・
padmateさん こんにちは。
返信削除たっくんままです。
いつもわかりやすい解説&記事ありがとうございます。
これなんだっけー?というとき、
実は、ブログ内検索して活用させていただいてます。
これからも、時々参考にさせていただきます。
たっくんままさん、コメントありがとうございます!
削除いやー
ありさんの受け売りですので、
多分Web講義のどこかに書いてあるようなことかと・・・(探せないです)
あほな記事&堂々とマチガウことが多いので、お恥ずかしい限りですが、
ナニトゾ、勘弁してください。笑
こちらこそ、どうぞよろしくお願いします。
建築審査会の同意が必要な理由を
返信削除解りやすく書いて頂いて有り難うございます!
自分でも 調べて書いたのですが
padmateaさんの「都市計画法」について の記事も
見たいので ぜひ宜しくお願いします!
自分では気がつかない所が多々あり
非常に勉強になります
ピパーチさん、コメントありがとうございます!
削除私のブログの大半は、こんな風に誰かか自分の疑問を解決しようと、
自らアウトプットし続けておりますです。
昔の記事とかでも、あぁそうね、って読み返してみると思うこともあり。
そんな風にブログを使ってみるのも一案です。
ともあれ、応援しております!
padmateaさん、お久しぶりです。
返信削除TOTOです。
今回もぶっちゃけたわかりやすい解説ありがとうございます。
すんなり頭に入ってきました。
法令集片手に自分で確認してきます。
今後ともよろしくお願いします。
TOTOさん、コメントどうもです!
削除勉強、ちゃくちゃくと進めておられるようで、なによりです!
今年こそ、ってことで、がんばってください。
ところで、私の記事ってブッチャケ!なんですかね~?
そもそも、べんぎんさんやありさん、ゴマさん他、ウラ指導講師陣の全て受け売りですが・・・笑
TOTOさん、後に続いてくださいよ!
許可と認可
返信削除コトバンクでは、
「許可とは、行政法上ある行為が一般的に禁止されている場合、それを解除し適法に行為できるようにする行政行為。例えば飲食店営業の許可、自動車運転免許がそれにあたる。認可は、行政庁が第三者の行為を補充してその法律上の効力を完成させる行政行為。例えば銀行の合併の認可、保育所の設立の認可など。 」
建築基準法で「認可」は、「建築協定」あたりによく出てきます。
padmateaさんの
> ・認めて許可=認可、です。ニホンゴムズカシーネ。
「特定行政庁が……支障がないと認めて……許可したもの」は「許可」です(^^
稀に審査会同意が不要のものはありますが、行政庁がいきなり「許可」することはありません。
ぎゃー
削除ありさん、というか、アリモトセンセー!
初登場&初ツッコミありがとうございます!笑
調子乗ってるので、見かねてのコメントですよね。はい。
認めて許可、の件については、調べずテキトーに書きました。
ごめんなさいです。
ここに訂正し、伏してお詫びいたしますm(_ _)m