2010-04-09

続、都市計画法との格闘

ついぞ、開発協議のために、動きだしました(実務)。

四月にお役所の異動終了のため、まずは関係課全部の顔合わせ。半分知った顔、半分新顔で、スタートです。


もう、都市計画法と首っぴきです。

法律ですからね。間違いがあっちゃぁ、いけません。


現在、頻繁にチェックしてるのは、法32条の管理者との協議。そして、法34条の2、開発許可の特例(公共機関の開発行為)。それから都市計画法に係らず、各方面の法律、施行令、細則、要綱まで、全部目を通さないといけないので、目がぁぁぁ・・・・


一体、いくつの法律があるんだっつのーーー
特に公害抑制系。
説明する側の担当課の方も、半ば面倒くさそうに「たくさんありますので。」とのこと。はいがんばります(-_-)。


しかし、いきなり都計法37条建築行為の制限、でコケテマス。

現況の高校施設を使いつつ、お隣の市の施設も含めて高校の敷地にする予定の開発行為なので、順番を間違えると、確実にオナワ頂戴です。民地も借ります。田畑、水路もあります。
ひゃー



と、言いつつ、各課の方は、異口同音に「これ、市でやるんですよね(政令都市です)」。まぁ大丈夫でしょ、という空気。

ザ、書類回しの日々、がんばりマース!

0 件のコメント:

コメントを投稿