ついぞ、開発協議のために、動きだしました(実務)。
四月にお役所の異動終了のため、まずは関係課全部の顔合わせ。半分知った顔、半分新顔で、スタートです。
もう、都市計画法と首っぴきです。
法律ですからね。間違いがあっちゃぁ、いけません。
現在、頻繁にチェックしてるのは、法32条の管理者との協議。そして、法34条の2、開発許可の特例(公共機関の開発行為)。それから都市計画法に係らず、各方面の法律、施行令、細則、要綱まで、全部目を通さないといけないので、目がぁぁぁ・・・・
一体、いくつの法律があるんだっつのーーー
特に公害抑制系。
説明する側の担当課の方も、半ば面倒くさそうに「たくさんありますので。」とのこと。はいがんばります(-_-)。
しかし、いきなり都計法37条建築行為の制限、でコケテマス。
現況の高校施設を使いつつ、お隣の市の施設も含めて高校の敷地にする予定の開発行為なので、順番を間違えると、確実にオナワ頂戴です。民地も借ります。田畑、水路もあります。
ひゃー
と、言いつつ、各課の方は、異口同音に「これ、市でやるんですよね(政令都市です)」。まぁ大丈夫でしょ、という空気。
ザ、書類回しの日々、がんばりマース!
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