鉄は熱いうちに打て。
というわけで、建築制限の復習がてら、問題解き。
こうゆう時の、合格物語頼み。
以前アップの検索画面を利用して、ケンサク、ケンサク♪
詳細検索ページの大活躍。こんな感じ。
下段の「理解度変化」の項にチェーーック!
(白)未着手 ⇒ (黄)注意
今回17問でしたが、きわどいマチガイ方してました。
都道府県都市計画審議会と建築審査会を間違ってみたり。
卸売市場、ごみ処理場、火葬場、と蓄場、産業廃棄物処理場、などなど、自分の家のお隣の敷地に来てもらうとビミョーな施設さんたち。
これは、都市計画で定まっているなり、特定行政庁の許可(都道府県都市計画審議会の議を経る必要あり)が必要な施設として、法51条と、令130条の2の3に規定されているのですが。
が。
最初の卸売市場、だけ覚えていて、他の施設がアタマに入ってなかったもんで、あっちこっちうろうろ・・・法令集難民と化しました。
あと、別表2(ぬ)準工業地域で、(12)に規定の圧縮ガス云々についても、早とちりさん。
令130条の9の4に、「内燃期間の燃料として自動車に充てんするための圧縮水素に関わるもので~略~」と書いてあるのですが、この箇所までたどりつかず、別表2の段階で答えだしてしまった。
こりゃ、マイカイ施行令をチェックした方が身のためだな。
というわけで。
2回目で正解率87%。
講習後だし、100%といきたいところです。
(で、高さの問題の復習は?・・・。)
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