基準法施行令
(防火戸その他の防火設備)
第109条 法第2条第9号の2ロ及び法第64条の政令で定める防火設備は、防火戸、ドレンチャーその他火炎を遮る設備とする。
というわけで、ドレンチャー~みずをざぶりとかける設備~は、消防設備ではなく建築基準法の防火設備でしたー
実際には、屋外とかの延焼防止に利用されることが多いとのコメントもありーので(byGoogle先生)したが、私個人的にはあんまり意識して見たことなかったです。屋内で滝のように水が流れているところなんて、火事に遭わないと見ないですよね・・・今度目を皿にして探してみます。
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