今日は、事例をしらべる日。
ひきつづき、実務で詳細設計をしているのですが、今のところ試験とあんまり関係なくなってしまいました。
強いて言えば、学校の間仕切り壁の基準。令114条です。
へぇーー
鋼製のパネルを使うことになる方向なので、まぁ、これはいいでしょう。
あとはー
避難経路になる廊下の幅?
何年だか覚えてませんが、試験にもしっかり「高校の廊下の幅は、2.3以上である(答え ○)」という問題ありましたね。出題したら間違わないぞーーーカモンカモン!笑
一昨日、避難施設で冷や汗をかいたので、気になる避難施設の設置基準のところだけ、条例をピックアップしてみました。
令116条の2、令117条適用の範囲、令126条の2?排煙設備、令126条の4?6?非常用照明。物品販売うんぬんの店舗(ひどい記憶力。ハハハ)も、避難上いろいろ制約がありますので、この際まとめて整理。
全体的に117条を基準として、アドリブが入る感じですね。面積で制約があったり、階数でだったりいろいろですが、令116条の2の無窓居室の規定と含めて、なにがどこでつながってるのかが、ようやく理解。
ついでに、消防法の排煙施設、誘導灯の設置基準もざっと目を通して、どこに何が書いてあるかだいたい復習できました。
おかげで164問は無事終了、正解率90%(ほんとか?)。
勘違いがいくつかありました。
排煙設備って設置基準にひっかかると対象の居室のみ排煙すればいいのかと思っていました。「廊下の排煙、要、不要?」という問題でひっかかり。ゆっくり考えれば、居室でなくても廊下も排煙必要ですよねー
あと、居室を負圧、廊下を正圧にして排煙する方法を理解して、だいたいオッケーでしょうか。
換気と、排煙の違いがいまだクリアーになっていなかったのが気になっていたので、少しバージョンアーップ☆
というわけで、金曜日。
一週間の中でイチバン元気だったりするんですが。ハハハ
明日の一人トライアル模試に備えて、いろいろココロ準備中です。
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