2016-08-29

危険物貯蔵所の屋根の話

全く人気のないトピック、危険物。笑
一級建築士試験では、マイナーな存在かなと思います。


私も、今回設計担当するまでは、避けてました。
試験用に、完全に記憶力にたよって、法令集を引く手順だけ覚えた程度。


で、
危険物アレルギーを克服するまでの話は、こちら

ものはついで。
合格物語のソフトで「危険物」と検索したら、いくつか重要な問題が出ているので、それについて少し。

合格物語から引用しますm(_ _)m
07165
危険物貯蔵庫の屋根には,爆発時の周囲に対する安全性を考慮し軽量な不燃材料を採用した.
これですね。
中身がドカンッ!と爆発した時。
屋根が飛んでもいいように、屋根を軽量な不燃材料にするハナシ。


今回の危険物貯蔵庫の確認申請にあたって。

建築基準法→消防法→危険物の規制に関する政令と、逐一調べあげた時に、ふと。
こんな条文を見つけてしまいまして。

あああ?
そういえば、そんな問題あったねー!?
と思い出すなど。
危険物の規制に関する政令
(屋内貯蔵所の基準)
第10条

七  貯蔵倉庫は、屋根を不燃材料で造るとともに、金属板その他の軽量な不燃材料でふき、かつ、天井を設けないこと。
なるほどー

こんなところに、規定があるんですね。
道理で、基準法に載ってないはずだ。笑


もういっちょ。
17123
危険物の製造所の位置は,文化財保護法の規定によって重要文化財,重要有形民俗文化財,史跡若しくは重要な文化財として指定され,又は旧重要美術品等の保存に関する法律の規定によって重要美術品として認定された建造物から当該製造所の外壁又はこれに相当する工作物の外側までの間に,原則として,50m以上の距離を保たなければならない.
はい。
ざっくり、製造所は、こういった文化財や保安すべき建物から、50m以上距離を保たねばなりませぬ。
これも、法令集のどの辺に載ってるか、法令集をめくっていく手順だけ確認しとくとよいかなと思います。


で、屋内貯蔵所も、保安距離の考え方としては同じなんですが。

以下、試験には出ません。

現在担当している物件は、諸事情あって「特定屋内貯蔵所(令130条の9表)」。
一般の屋内貯蔵所とは、ちょと仕様が違います。


この「特定屋内貯蔵所」についても、告示や自治体条例含めていろいろ細かい規定があるのですが・・・

かいつまんで書いておくと。
  • 危険物を一般の屋内貯蔵所より多く収納できる(基準法施行令第130条の9表)
  • 主要構造部を耐火構造にする
  • 保安対象建物(学校、劇場、重要文化財、福祉施設など)からの保安距離が緩和される(危険物規制規則)
  • 中身が爆発したとき、屋根や吹っ飛ばないように設計する(自治体条例)
考え方をきちんと知ると、屋内貯蔵所の屋根の仕様がどうであったらいいか、わかりますね。


というわけで、基準法と危険物規制令とを行ったり来たり。
よい勉強になりました。


今週半ばには確認申請一式提出なので、細かいミスがないように注意したいと思います。

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