都市計画法4条(定義)より。
都市施設:都市計画において定められるべき法第11条1項各号に掲げる施設。
都市計画施設:都市計画において定められた法第11条1項各号に掲げる施設。
やっと、違いが明確になりました。
法11条1項各号に該当する施設で、既に都市計画決定されているものを都市計画施設と言うんですね。
都市計画施設ってなんぞや???状態だったのが、ようやく理解しました。
ほんとに名称そのまんまなんですが、なるほどです。
というか、似たような名称が多くて都市計画法関係の問題では混乱してたんですが、おちついて確認してしまえば、たいしたこと書いてないということに気がつき。
■その他明確になったこと。
「地区計画等(法12条4第1項1~5号)」と「地区計画(法12条4項第1項)」の違い。
「市街地再開発事業(法12条)」と「市街地再開発等予定区域(法12条の2)」の違い。
そして、都計法29条以降(第3章)は、都市計画決定されてしまったエリア内についての、建築等の行為について制限してみたり、届出をさせてみたり、こんな制限を条例でやりますよと言ってみたりしてるわけですね。
都市計画で決定したエリアには、勝手にいろいろ建てちゃだめよ的な制限があれこれ。
ま、章立ての通りですね。
ちなみに、カコモンある都市計画施設内での建築の許可は、都計法53条です。
以下、各区域内の、建築の許可、建築等の制限、建築制限など、いろいろありますが、法令集上で該当箇所に整理しておきました。
なにせ、青本は都市計画法の目次がないので(わかったから)。笑
あ、そうそう。
唯一、びっくりだったのは、都計法58条の2。
地区計画の区域(全部でない)内の行為は、30日前までに市町村宛ての届出で済むこと。許可じゃないんですね。地区計画に関する決定者が、市町村だからでしょうか(都計法15条)?
ともかく、注意しよう、私。
基準法では、地区計画関係は、法68条の2以降ですね。
うーん。
やっと都市計画法が身近になってきた。よかったよかった。
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追記です
国土交通省のサイトですが。
絵でみることができるので、わかりやすいかなと思います。
みんなで進めるまちづくりの話 『都市(まち)』に必要な都市施設の話
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