2012-06-30

恐るべし令112条。

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あーと、この記事は2012年に書いたものです・・・
H30年の改正で旧115条の2の2と旧法24条はきれいサッパリなくなっておりますので、ご注意ください。。。
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どんぶらこ、はまりましたー
ウラ模試1回目、令112条12項と13項の異種用途区画違いを見抜けなかったというか、早とちりというか、記憶違い・・・


うーん。
穴は深い・・・

ウラ模試1回目の20問目の2番目の選択肢。
準防火地域内において、事務所の一部に自動車車庫を設けた場合の、区画の方法とは?


この問題、一ヶ月前に解いてた当時思い浮かんだのは、なぜか法24条(112条12項)。

確か法24条、自動車車庫は50m2・・・
だったよねぇ・・・?
法24条第2号 自動車車庫で50m2を超えるもの

コレ、問題解いている最中に確認せず。
(確認したところで、法24条には該当してますが。)


お。
いいね。

と決め付けて、令112条12項を確認。

「準耐火構造とした床若しくは壁又は法第2条9号の二ロに規定する防火設備」

あ~
問題文では、防火設備でなくて、「特定防火設備」になってる~
これこれ。
間違い、これね~



・・・。
撃沈。
というのが、私の模試を解いてる最中の思考回路。




しかし。
おわかりのように、異種用途区画って、普通は法27条を思い浮かべるもんですよね。
フツーはね。笑



どうも、自動車車庫って1,500m2ってアタマにあって・・・
別表すら調べもしなかったという。
激しい思い込み。笑
間違いポイントでした。


別表2をよーく見たら、1,500m2云々は(5)の倉庫群だし・・・
(6)の自動車車庫、自動車修理工場やらは、150m2以上で準耐火義務だーしー!
(外壁のロ準耐以外の準耐義務。)



ということで、まとめ。

★自動車車庫の異種用途区画
☆50m2を超え~150m2未満は、法24条第2号に該当
⇒ 112条12項
「準耐火構造とした壁又は法第2条9号の二ロに規定する防火設備(112条14項2号)」
(※壁のみで、床は要求されない。)

※注意!この条文は改正になりまして、12項はきれいさっぱり消え失せてます。。。

☆150m2以上は法27条2号に該当
⇒ 112条13項
「115条の2の2第1項1号の準耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備(112条14項2号)」



はーい。
こんなの間違えるのは、私だけだと思いますが・・・ほほほ。笑
当日見抜けず、やたら無駄なエネルギー使いました。


法令集に頼らなすぎ、も問題ですなぁ~凹

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