呼ばれました。
災害時に、どのくらい建物が被害が出るか、という経済的な被害額を算出するために、手伝って欲しいと。
面食らいますね。
そんなの知らんて。笑
なにせ、この業界、建てることしか興味ありませんて、壊れることなんて・・・
いや、本題はそこにないのですが。
(報告、検査等)
第十二条 第六条第一項第一号に掲げる建築物その他政令で定める建築物(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物を除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。第三項において同じ。)は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者にその状況の調査(当該建築物の敷地及び構造についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含み、当該建築物の建築設備についての第三項の検査を除く。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
以下、略。
例の条文です。
これが、どうゆう形で活用されてるかって話です。
建設業の積算用資料といえば物価ボン、と言われる財団法人建設物価調査会。
打ち合わせでおじゃましてきました!
意外と、ちっちゃな事務所みたいなんですけど。(余計な)
いや、本題はそこにないのですが。
(報告、検査等)
第十二条 第六条第一項第一号に掲げる建築物その他政令で定める建築物(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物を除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。第三項において同じ。)は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者にその状況の調査(当該建築物の敷地及び構造についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含み、当該建築物の建築設備についての第三項の検査を除く。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
以下、略。
例の条文です。
これが、どうゆう形で活用されてるかって話です。
建設業の積算用資料といえば物価ボン、と言われる財団法人建設物価調査会。
打ち合わせでおじゃましてきました!
意外と、ちっちゃな事務所みたいなんですけど。(余計な)
で。
何って、普段ぜんぜん関係ないのですが、建築統計年報ってあるのご存知ですか?この財団法人が発行しています。
それがですね。
もう数十年にわたって、自治体というか、建築主事からヒアリングをしてですね、一冊の本にまとめてるんですって。
へぇ〜
そんなの知らないですよね〜
(という声、期待。笑)
ここの集計したものが、国交省の毎年発表してる、住宅着工数とかの発表数値なんです、といえば、少し身近?になりましたでしょうか。
いつもブッカボンにはほんとにおせわになっておりまして、なんて挨拶から始まるちょっと楽しい打ち合わせでした!
(こらこら、遊びに行ってるのか?)
というわけで、集計用の数値をもらいに行ったのですが、いろいろあって、アドバイスだけ頂いて戻ってきて、これから作業です。
私は直接作業やらないですみそうですが、結構たいへんそう・・・
ちょっとまた、条文が身近になった瞬間でした〜
さてとー
今日はもう帰ろう!
0 件のコメント:
コメントを投稿