2011-02-18

二つの通行許可書

混乱してましたが、解決の糸口が見えました。

国道の設計の経験があるにも関わらず、不明点が・・・苦笑



細かく調べる時間ありませんので、さらっと。

☆道路通行許可書、道路使用許可書
届出先:警察署


読んで字のごとく。
道路上でお祭りをやったり、イベントをやったりするときなんかに、出します。一時的に閉鎖して使わせてね、もしくは、一時的に通ってもいい?のとき。


☆特殊車両通行許可書
届出先:道路管理者(国、地方自治体など)


これは、工事の際なんかに、土砂を運んだダンプカーがうろうろする際の通行許可。

なぜって、道路って、設計車両が決まってて、だいたいこのくらいのサイズと重さの車が通りますよ、ってんで、舗装の厚みが違うのです。
なので、重たい車両がばんばん通っちゃうと、凹んじゃうわけです。道路が。

そうすると、歩道に鉄板敷いてる工事現場があったら、特殊道路通行許可書が提出されていると考えてよさそうですね。


理解。


ほかに、道路占有許可書がありますね。
これも、道路管理者に出しますが、看板などを長い期間に渡って設置する場合。電柱とかが多いでしょうか、個人的な目的では、なかなか許可がでない!?というウワサ。だって、道路は公共のものですもの。かならず提出します。



ほぅ。
これでアタマ整理できました〜!

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