はい。
昨日業法をざっと見直して、再び講習会の範囲へ戻るべく・・・
確認申請、完了検査、中間検査辺りのごちゃごちゃをゆっくり眺めるなど。
★法6条、法6条の2、法18条第2項~13項
確認申請、計画通知関係
★法7条、法7条の2、法18条第14項~16項
完了検査の検査関係
★法7条の3、法7条の4、法18条17項~21項
中間検査の検査関係
★法7条の6、法18条22項
仮使用承認関係
こう、セットで見ると、わかりやすいですね。
工事の流れ的に、条文も、確認申請(計画通知)⇒中間検査⇒完了検査だとわかりやすいんですが・・・
例の某氏の事件により中間検査関係の条文が充実したと思われ・・・
何しろ、主に中間検査を必要とするのは、3階以上の共同住宅。
発注者の承諾を得たとしても、丸投げしてはいけないのも共同住宅(士法24条の3、業法22条)。
そんなことを気にしていると、国関係の仮使用承認とかなると、もう、いったいどこに書いてあったやら・・・みたいな。
法律家になるつもりはないので、この辺りで。笑
いや。
混乱したときは、目次引いた方が早いですね。
ほほほ
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