★面積区画
・1時間耐火の準耐構造の床壁
・特定防火設備で14項1号(1項2号のみ14項2号(遮煙))
★高層区画
・耐火構造 の床壁
・防火設備で14項1号
★高層区画緩和
内装準不燃か内装不燃の壁天井
・特定防火設備で14項1号
⇒高層区画は、法21条より耐火構造なので、防火区画もそれに従ってると思われる。
★竪穴区画
・準耐火構造の床壁の床壁
・防火設備で14項2号(遮煙)
★異種用途区画 法24条(12項)
・準耐火構造の床壁の
・防火設備で14項2号(遮煙)
★異種用途区画 法27条(13項)
・1時間耐火の準耐構造の床壁
・特定防火設備で14項2号(遮煙)
★床壁構造と防火設備の組み合わせ
・1時間耐火の準耐である床壁と、特定防火設備(1時間)。
・耐火構造の床壁と防火設備。
・準耐火構造である床壁と防火設備。
★14項1号と2号の考察(例外除く)
・面積、高層区画は、熱感か煙感。
⇒平面で考えるので、煙を遮る必要まではなし。ためる程度?
・竪穴、異種は、熱感か煙感、プラス要遮煙。
以上、細かい例外抜きにして。
備忘録でした。
なるほど。
なるほど。
返信削除本日昨年の1級合格者に
理解できないところを聞き、
本ブログで、タイムリーになるほど!!
と理解できたことが確認できました!
(いや、たぶん・・・ですが)
ありがとうございます。_(..)_
wo-mawさん、おつかれさまです!
返信削除コメントありがとうございます~
令112条、ほんと深いですよね・・・
紐解くのに時間かかりますが、そればっかりやってるわけにもいかないし。笑
やれやれです。
ただまぁ、ここの山を越えれば、きっと試験も楽になるのかと思い、地道にやってます。
ていうか、この記事見直して、自分がややこしいと思ったりして。笑
がんばりましょう!