2012-04-29

士法建築士事務所登録と業法建設業許可

はーーーー
ややこい。


先日の講習会で、あれこれ教わって、士法⇒そのノリのまま業法まで確認してますが・・・

以下覚書です。


建築士事務所に関しては、以下を確認。

★士法23条
都道府県知事の登録、登録の有効期間、更新の登録とその更新の申請期間(30日前まで)

★士法23条の2
建築事務所の登録に関する内容と、省令の内容(申請時の添付内容)

★士法25条の5
23条の2第1号、第3号~第5号の内容に変更があった場合の届出と、その期間(2週間以内)

★士法25条の7
建築士事務所の廃業について、届出期間(30日以内)と届出る人(事務所の開設者、相続人、管財人、元役員、清算人等)


以上、一級、二級、木造の別に関わらず、全部事務所の所在地を管轄する都道府県知事に申請なり届出なり。

こんな感じですかね。

申請なり、届出なりする期間が、微妙に違う!ので注意。



試験の頻出内容としては、建築士事務所の開設者は、特に建築関係の人でなくてもいい、ちゅうことです。

建築に関する技術的な品質(?)の担保というか、技術的な責任は、管理建築士が負うからですね。

というわけで、一級建築士でも、二級建築士でも、木造建築士でも、宅建所持者でも、一般の人でも、一級建築士の事務所の開設者になれます。

それと、業法との違いは、特に事務所の資金ぐりについて問われないということでしょうか。

そのへん、相当シビアなのが建設業。
面白いですね。



さて、その業法。

★業法3条 建設業許可
二以上の都道府県に渡って営業する場合は国土交通大臣、一の都道府県の場合は都道府県知事。

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※後日加筆 法3条1項1号をすっとばしましたた・・・
★法3条1項1号
軽微な工事よりも規模が大きくて、1項2号以外の工事を行うもの。
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★法3条第1項2号
下請け金額が、3000万円以上、または建築工事業の場合は4500万円以上の場合、建設業許可をうけなければならない。

★業法3条本文中ただし書き 許可が要らない軽微な工事
・建築一式工事の場合、1500万円に満たない工事又は延床面積150㎡に満たない木造住宅工事

・建築一式工事以外の場合、500万円に満たない工事

★業法16条
一般建設業と特定建設業の別。

⇒工事1件、または、すべての下請契約に関わる下請け金額の総額が、法3条第1項2号に定める下請け金額=「3000万円以上、または建築工事業の場合は4500万円以上になる場合」、特定建設業でなければ、受注できない。


こんなとこですかね。


こまごまありますが、特定建設業の許可を得るには、その資格を持っている人と、8000万円以上の工事を履行できる財産を持っていないといけませんです。(業法15条第3項)

ここは、あんまり試験には出ませんので重要ではありませんが。笑


そんな感じのとこチェックしとけば、とりあえず建築士事務所開設と、業法の許可が取れます(無理)。

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