2012-04-27

一級建築士の免許の登録、住所等届出

はい。
先日の講習会、少しずつ復習してます。



先日明らかになったものの一つ。

士法5条と士法5条の2は別もの!(←当たり前)




いや。
はい・・・。



何度も解いてるんですよ、問題。

でも、法律としてばらばらでつながってなくて。



★士法5条 免許の登録

よっしゃ合格~~!
晴れてついに免許が取れました!

となったら、国土交通省大臣に宛てて、申請するもの。

一級建築士名簿に登録してくださいねーとあれこれ資料を添えて提出します。


この名簿に登録する内容は、士法の規則3条。
(青本だと、この参照先が書かれてないので混乱・・・)。

本籍、氏名、生年月日のほかに、定期講習の受講歴や、士法10条などの処分歴、構造設備一級関係の内容。


戸籍謄本か抄本、後見人が要らないことの証明書や写真を添えます。この名簿には、自宅の住所は登録しません


この一級建築士登録の内容に変更があった場合は、士法規則4条。
30日以内に、国土交通省大臣宛てに提出。


早速余談ですが・・・

この登録名簿の内容に関して、規則では一級建築士関係のことはどっちゃり書いてあるのですが、二級建築士と木造建築士の登録内容についての規定が・・・

どこか別なところに書いてあるんでしょうね、きっと・・・(探す余裕ナシ)



なお、一級建築士名簿は、一般の方の閲覧対象です(士法6条第2項)。

ここで、士法に違反したかどうかとか、定期講習を真面目に受けているかがバレます。笑




一方。

★士法5条の2 住所等の届出

こちらは、届け出の内容。

士法5条の2第1項によると。

届け出先はやはり国土交通省大臣当てで、士法5条の一級建築士名簿の登録申請をして、無事で免許証を交付してもらってから30日以内。

届け出の内容については、士法規則8条.。
主に、氏名、自宅の住所、所属事務所の名称と所在地を届け出ます。

で、この内容に変更があった場合は、士法5条の2第2項により、30日以内に国土交通省大臣に届け出ると。(←ここがよく出題される)



はい。
引越しした折りには、住民票の変更だけでなく、こちらの届出内容の変更をお忘れなく(未来の私への伝言。笑)



ちなみに、こちらは、名簿化されてるんでしょうけど、一般の閲覧対象にはなりません。流石に。

個人情報だからでしょうかね。

個人的には、登録内容の方に本籍地まで入ってるってのが違和感ありますが、超どうでもいい話です。



さて。
最後。
忘れちゃいけないこの条文。

★士法10条の3 都道府県知事の経由

これがねー
割と盲点なんですね。

離れた箇所に書いてあるし。

過去問解いてたら覚えてるんですが・・・(もちろん法令集で探せませぬので書き込みを・・・)



内容は単純。

対象者は、一級建築士、構造一級建築士、設備一級建築士の方々。


士法5条関係 免許の登録、取り消し、訂正、抹消、返却など、

士法5条の2関係 住所等の届出、変更の類


こまごま。

以上の場合は、全て住所地の都道府県知事を経由して国土交通省大臣に提出くださいねー
といった具合。




あーい。
これだけのことなのに、超ややこしかったです。笑


免許とれたら、この手続きの煩雑さと、申請料の高さに悩みたいですねー

お次は、ごはんたべて、事務所登録について整理。
つづきます。

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