一級の試験を受験するより前に、ほんと、電気の知識がないなと思うこのごろ。
先日ウラ指導さん主催での電気講習会がありまして、だんだん、だんだん、身近になってはいるものの・・・
こう、わからないと、どこがわかってないかもわからない、という悪循環でありますが。
しかも、先日50kW以上の契約は、自家用電気工作物を設置して云々!そうゆう仕組みね!わかったわぁ!と得意に記事にしたところですが。
(前置き長い。笑)
はい。
自家用発電機。
今回の震災で、かなり注目をあつめる、このシステム。
あれ?
なんで、停電しちゃったら、使えないの?と。
自家発あるなら使えばいいじゃん?と。
なんとおマヌケな・・・
おほほ
勘違いのそもそもがITProに、解説されてました。
(2ぺーじ目以降は、登録しないと読めないのですが、無料なかわりに住所名前まで入力させられる羽目になります。はい。)
えーと。
わかりやすいですね。この記事。
自家用発電機には3つあると。
1 消防法制定の非常用電源用のもの
2 建築基準法制定の予備電源用もの
3 保安用・業務用に、業務継続を目的に設置される常用電源用のもの
だそうです。
これで、すっきりです。
先日の東日本大震災で、津波にやられてしまって、病院の入院患者さんが・・・というニュースを見たときの、私の思考回路は以下。
私「あれ?
そうゆうのって、基準法でなんか決まってなかったっけ・・・
非常用の電源て、なんで非常時なのに使えないんですかね?
上司「だって、非常用だから。」
私「え・・・?ああ?う?」
そうです。
今日の今日まで、わかってなかった。
てっきり。
非常用の電源は、1~3の全部が含まれると思ってました!
ちゃうやん。
そなこと、法令集に書いてないやん。
消防法も、基準法も、あくまで非常用の用途のみ。
(いや、だから上司がそう言ってるじゃん、私。)
火事や地震で、停電が起きたときー
スプリンクラーが反応して水をまいて、屋内消火栓が使えて、自動火災報知設備が消防署?かどっかに連絡してくれて、誘導灯が廊下を照らしーの、連結送水管が使えるようにしといてねー(1の消防法規定のもの)
さらに、非常用照明が出口を示し、排煙機が回って煙を出して、非常用EVが動かせて、シャッターが落ちるようにしといてねー(2の建築基準法規定のもの)
しかも、先のサイトみたら。
法律的には長くても30分~120分、上記の設備が動くようにしなさい、って決まってるだけなんです・・・
(詳細は、各法律ごと、告示の内容だと思われ。)
えーーー。
それでもたったの2時間・・・
はい。
この想定は、消防車がかけつけられる時間が鍵になっている、というわけですね。
で。
3の業務継続用のものは、建物の持ち主や建物の用途によって考えが違うと。
例えば工場とスーパーでは、無停電でなければいけない時間、て違いますよね。当然。
しかも、法律で業務継続用の電気容量について、こまごま規定してるわけないですよねー
カンチガイデスネー!
はい。
というわけで、法律で確保されているのは、1と2のみ、3は各自確保するなり、予算の範囲内で好きにして、状態。
先日の地震では、非常用電源の燃料は、せいぜい72時間=約3日間はもつように準備している程度、というのがニュースでも、取り上げられていましたが・・・
そうゆうことだったのか・・・
ようやくナゾが解けました・・・(>_<)
むやみに、ディーゼルエンジンの効率が云々、排ガスがどうのと覚えていたのですが、意味ぜんぜんわかってなかった・・・
もっかい、改めて問題見直してみます。
ふーーー
地道にがんばるしかないすね(-_-)
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