実務でも関係してるのに、覚えられませんので、明記。
法16条 届出及び勧告等
景観「計画」地区内の建築、建設、開発行為、他の行為 ⇒ 景観行政団体の長に届出
法68条 計画の認定
景観地区内の建築物の建築等の行為 ⇒ 市町村長の認定
前者は、都市計画法に関わらず、景観行政団体が決めたエリア内での行為に対して、届出が必要。
一方、後者は、都市計画法に基づく都市計画内に定められる地区で、市町村が定める都市計画なため、建築等の行為の整合性について市町村が認定。
実務で出さなきゃいけないのは、法16条の届出でした。
実際の届出自体は工事着手30日前までですが、開発行為をする際に、内容について確認しておきたい旨、開発行為に着手する前に景観行政団体(実際には都市計画課)と協議が必要ってわけですね。
てことは、ひるがえって、今担当してる物件の建つエリアでは、都市計画で景観地区までは定められてないということですな。
こうやって、○×だけでなくて、全体を意識して覚えないと、いつまでたっても覚えられませんねー
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