2013-01-04

テキハンの範囲と、構造一級の範囲

今日から仕事始めの方も?

改めまして、今年もどうぞよろしくお願いいたします。


お正月3が日は受験生の主人につきあって、自宅にいてあれこれ。

新年と言って特に新しいトピックスはないのですが、昨年大晦日に一級建築士の友人が来た時に話題になった、法規ネタを少し。



テキハンの範囲と、構造一級の範囲って違うの、知ってました?というフリ。

うーーん?
ですよね。





これは、去年ありさんの授業で、解説があったところです。

ネタとして自ら振ったにも関わらず、きちんと答えられなかった(おいおい)ので、ここで整理。


まずはテキハンの範囲。
基準法 
6条 第5項  建築主事は、前項の場合において、申請に係る建築物の計画が第二十条第二号又は第三号に定める基準(同条第二号イ又は第三号イの政令で定める基準に従つた構造計算で、同条第二号イに規定する方法若しくはプログラムによるもの又は同条第三号イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。次条第三項及び第十八条第四項において同じ。)に適合するかどうかを審査するときは、都道府県知事の構造計算適合性判定(第二十条第二号イ又は第三号イの構造計算が同条第二号イに規定する方法若しくはプログラム又は同条第三号イに規定するプログラムにより適正に行われたものであるかどうかの判定をいう。以下同じ。)を求めなければならない。
ああ、読みづらいったらありゃしない。

ともかく。
基準法20条第2号イに規定する方法 若しくは プログラム

又は

基準法20条第3号イに規定するプログラム

だそうです。
なぜだか「法20条第3号イに規定する方法」は含まれません。

(講習会で理解できず、後日ありさんに質問しました。落ち着いて読めばわかるんですが・・・とほほ)


そう。
「3号イに規定のプログラム」でなくて、「3号イに規定の方法」の方は、大臣の定めた方法で手計算する場合は構造一級建築士でなくてもオケーということなんでしょうかね。



一方。
構造一級の仕事範囲はですね。
建築士法
第二十条の二  構造設計一級建築士は、第三条第一項に規定する建築物のうち建築基準法第二十条第一号 又は第二号に掲げる建築物に該当するものの構造設計を行つた場合においては、前条第一項の規定によるほか、その構造設計図書に構造設計一級建築士である旨の表示をしなければならない。構造設計図書の一部を変更した場合も同様とする。
はい。

法20条1号と2号ですね。


ぜんぜーん違いましたねー




なお、ここでは法20条の各号詳細については、面倒なので解説しませーん。

悪しからず。
ご自身でお調べくださいませ。



てか、ちゃんと条文読んでみると、その違いが一目瞭然。

当たり前っちゃ当たり前、ですかね?





ちゅうことで、テキハンにひっかかるからと言って、全部構造一級のハンコが必要か?と言ったら、そうでないと。

構造一級を目指す方にとっては、商売内容なのであほらしい記事だと思いますが・・・



とりあえずですね、
試験でこんな細かいところまでは、今のところ出題がなかったように思います。

ので、どっちかっちゅーと実務でシビアになる話ですね。

普段から法令集とお友達になるべし、です。


ちなみに、一級建築士の友人は、合格した年の法令集をいまだに持っていて、一端その古い法令集で調べてから最新の条文をチェックするとのことでした。

ご参考まで~

2 件のコメント:

  1. padmateaさん、あけましておめでとうございます。
    本年もよろしくお願いします。
    今回のブログの内容も再確認できました。
    そうなんですよね。落ち着いて読んでいるときは
    フムフムと理解しているように感じられるのですが、試験
    になると・・・・・
    太字の部分(友達にします)しっかりと胸に刻みました。

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    1. TOTOさん、明けましておめでとうございます!
      お正月休みもあっというまですよね。
      ゆっくりおカラダ休めることができたでしょうか?

      法規は時間がかかるので、他の科目と並行してずっとやり続ける方が、いいかもです。

      いよいよ年明けでお仕事スタートかと思いますが、お怪我に気をつけてがんばってください!

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