2012-06-05

剛性と変形、たわみとかたわみとかたわみとか・・・文章題その2

過大なたわみ対策とは。
ヤング係数を高いものにするか、断面サイズを大きくするか、で、対応すると。

そうすることによって、剛性を高められることが、晴れてわかりまして。(前記事

ほほーい♪(歓)

てな具合だったんですが。


もう一点。
ちょと、力学×文章題ネタなんですけど。

長いので、ごゆるりと気分転換のときにでも。
(いや、気分転換ならないかも・・・)




以下、2つの公式。
1 水平力Pがかかったときの層間変位~
δ=PL^3/3EI

2 片持ち梁に荷重Pがかかったときのたわみ~
δ=PL^3/3EI
これって、一緒だなぁー


て。
思ってました。




が。
よーーーく考えたら。

これって、お互い90度回転させただけジャン・・・凹。
(と、いまさら気づくなど。)


てか、
おなじデルタδという記号書く時点で、気づきなさいよ、あーた。
(いや、ゴマさんも講習会でさんざんそんなこと言ってたような・・・遠い目。)

どんだけあほなの、って自分つっこみですが。




先、いきましょ。
あのですね。

建築基準法の施行令第82条辺りから始まる一連のアレですね。

よーく。
よーーく読むとですね。

第4項ですね。
施行令第令82条四  国土交通大臣が定める場合においては、構造耐力上主要な部分である構造部材の変形又は振動によつて建築物の使用上の支障が起こらないことを国土交通大臣が定める方法によつて確かめること。


さらっとですよ。
ほんと、さらっと。


え?
て感じ。

これ、使用上支障がでるような過大な変形又は振動がないようにしなさい、ってさらっと。
かっこ書きで、変形又は振動とはいかほどであるっていう説明すらないで、ですよ。



だってね、保有水平耐力、の説明だって、定義がうんたらかんたらあるわけなのに。
変形又は振動、かっこ書きで、どんなものだか説明してくれたってイイジャン!

と思いません?
(どうせ書いてあっても、理解するのに相当時間かかるちゅうの。)



・・・。

例によって、本題とずれてますので、軌道修正。
10122
床スラブの設計においては,鉛直荷重に対する強度を確保するとともに,過大なたわみ・ひび割れや,振動障害が生じないことを確認する.


これですね?
さっきの令82条第4項の言ってることを、もちょっとフラットにした感じ(?)なのは。



ほ。
そんで、さっきの層間変位の公式とたわみの公式。

どっちも、δ=PL^3/3EI。


あー!

わかった!
わーかったーーー!



なにが。


水平方向の外力に対して、保有水平耐力がどうの、とかうんぬん。
これは、部材の水平方向の強度を確かめる計算。


それに加えて。
令82条の2で、各階ごとに、地震力による水平方向の層間変位÷階高=層間変形角が1/200以下になるようにしなさい、うんぬん。

これは、部材の水平方向の変形量(層間変位)を確かめる計算。




ぐるっと、90度回転して。

鉛直方向は?
鉛直方向の外力は、固定荷重と積載荷重他から計算うんぬん。
これは、部材の鉛直方向の強度を確かめる計算。


それに加えて。
さきほどからの令82条第4項。

変形又は振動が起きないことを大臣が定める方法によって確かめるうんぬん。
これは、部材の鉛直方向の変形量(たわみ)を確かめる計算。





なるほどねー
強度と変形。
水平と垂直。
両方、ちゃんとセットでそれぞれ確認してるわけですね。
法令集だと、ヒジョーにわかりにくいですが。



というか。
強度と変形(層間変形角又はたわみ)は別!モ!ノ!っていうのを、いまさら認識しました。
(当たり前だけど、文章題になるとこれがまた・・・うぅ)




先の問題。

床スラブの設計においては,鉛直荷重に対する強度を確保するとともに,過大なたわみ・ひび割れや,振動障害が生じないことを確認する.



これを、鉛直方向水平方向の検討(※後日加筆)に言い換えると。

柱の設計においては、
水平荷重に対する強度を確保する。
とともに、層間変形角が1/200以下となることを確認する。

どうです?
(ぱちぱちぱちぱち!)



おまけ。
07193
杭に作用する水平力による杭頭の水平変位は,杭の曲げ剛性が大きくなるほど小さくなる.
もう、こうゆう問題も、変位が大きくなるのか小さくなるのか、大丈夫ですね。

4 件のコメント:

  1. スゴっ!(イがつかないほど)
    すごいアウトプットですね。

    お疲れさまです。
    最近ブログ更新がなかったと思いきや、
    寺にこもってらしたのですね。(ちがう)
    今の私の頭はすっきりはしていますが、
    もっと頭のすっきりした、時間のある時に(いつ?)
    もう一度(いや5度?)見直させていただきます。(合掌)

    返信削除
  2. wo-mawさん、コメントありがとうございます!

    え!?
    寺ですか・・・
    ははは!笑

    しばし沈没してました。
    ゴマさんの顔を思い浮かべつつ。

    もちょっと整理して書けばよかったかと。
    また時間のある時に(いつ?)
    ちーん。

    返信削除
  3. 令82条 四項についてですが,建告(H12)第1459号に具体的な検討式が記載されています.
    5月の構造文章講習会2の資料の「構造-18」ページ(右上のページ数が131)です.
    過去問題では,18223,15252,13224(構造計画)辺りをチェックしてください.

    「構造-18」ページの告示の内容ですが,例えばRC造の梁の場合は(大梁でも小梁でも),梁せいが梁の有効長さ(柱-柱間(あるいは梁-梁間)の内法長さ)の1/10以下の梁の場合(表3.5.1より)は,「固定荷重+積載荷重(地震力計算用でOK)」がかかったとして計算したたわみ量に8倍した「たわみ量」が,梁の内法長さの1/250以下であることを確認する!という感じです.
    もし,梁せいが梁の有効長さの1/10よりも大きい場合は,上記のたわみ量の検討を省略しても「建築物の使用上の支障はない」ものとして良いのです.

    ここ(構造-18ページ)の細かい数値を覚える必要はありませんぞ!!

    返信削除
  4. ゴーマーさん!!!

    ありがとうございます。
    資料、見ました!
    見ました!

    声出して読みました。
    なるほどです。

    構造計画の問題も、検索しました!
    解説にも、応力の検討は、振動たわみの検討とは関係ないと書かれていて、やっと納得です!

    ありがとうございますーーー(喜)
    出題されたら得点できるようにがんばります!!!

    返信削除