ちょっと、法規的なことですが。
先日ニュースで、国会中継?の一部だけ切り取ったものを流していまして。
まぁ、東京電力圏外の方は、ふぅん?てな感じだと思うのですが。
先日の記事50kWのネタに引き続いて、電気料金値上げ値下げ云々の話で、例の経済産業省大臣vs東京電力社長のやりとり。
枝野経済産業省大臣「こういったことは行政指導しかできませんが、行政指導します」
大臣がこう仰せの意味、おわかりでしょうか?
経済産業省大臣の権限は、多分電気なんちゃら法(電気事業法?)で、電力会社に対しては「行政指導という権限しか持っていない」という、意味です。
行政処分、ができないんですね。
詳細がどうゆう内容だったか忘れました(意味なし)。
ちょっとわかりづらいので、特定行政庁と建築基準法に置き換えてみると。
例えば、建築基準法9条違反建築。
特定行政庁は、~略~命ずることができる。
これです、これは行政処分。
やってはダメ!と処罰することができるんですよね。
行政指導の場合は、行政側から言いっぱなし。
(法律的に)よろしくないので直しなさいよ、だけ。
指導を受けた側がその指導を聞かなくても、罰することができない。
逆に言うと、許可や命令という文字が条文にある場合は、必ず違反した場合の
※後日修正ですが、「処罰」です。あほすぎ。ごめんなさい。笑
例えば。
建築基準法の第7章は、このような、行政処分、処罰の対処法について、こまごま決まっています。
また、普段、建築指導課で行われる行政指導もその一環です。
法9条違反建築物に基づいて。
1 建築にかかわる法令に準拠しているかどうかを建築主事に確認して、その法令に準拠してない場合は、行政指導される。
2 行政指導してもなお言うことを聞かなかったら、特定行政庁により行政処分が行われる。
だから、建築指導課。
(よく見聞きするのは、建築士法10条による違反、として国土交通省からの行政処分になることが多いような気もしますが、詳細調べてません。)
先の国会中継のニュースを見ていて、おぉ、経済産業省大臣は電力会社に対して、電気料金値上げ云々は行政指導しかできないのか!と。
まさにライブです。
そういった目で、法令集の中に入っているいろんな法律の許可・認定認可・指示・同意などの権限の範囲と、それを出す人、処罰の内容をセットで眺めてみると面白いです。
★電気事業法-事業許可-経済産業省大臣
★都市計画法-開発許可-都道府県知事or市長村長(国土交通省管轄)
★耐震改修法-計画の認定-所管行政庁(国土交通省管轄)
★バリフリ法-計画の認定-所管行政庁(国土交通省、国家公安委員会、総務大臣で分担)
★消防法-建築許可等の同意-消防長or消防署長(総務省管轄)
★労働安全衛生法-建設物設置工事届等-労働基準監督署長(厚生労働省管轄)
★省エネ法-第一種、第二種特定建築物に係る届出、指示等-所管行政庁(経済産業省管轄、国土交通省含む主務大臣)
ここ最近の話。
景観法が整備される前、行政が行政指導しかできず、景観を乱す建物が乱立して裁判でも負けたりしていました。
従来の法律の枠組みの中では景観を守る術がなかったから。
(京都市など、各自治体で条例で決めてるところとこかも局地的にはありましたけど。)
それが全国的に問題になってきて、法律として景観行政団体が権限を持ち、違反した場合についての処分方法が決められたのが景観法です。
コメントいただいた匿名さん、電気工作物関係の管轄は、経済産業省です!
大丈夫でしょうかーーー?
ありがとうございます。なるほどです。
返信削除合格物語の施工04045の解説にのっていましたね。
電気事業法 第53条 (自家用電気工作物の使用の開始)
自家用電気工作物の使用を開始した時は遅滞なく経済産業大臣に届け出なければならないが,工事計画を届出た場合はこの限りでない.またこの工事計画は経済産業大臣又は経済産業局長に届け出る.
匿名さん、施工で出てましたか!
返信削除こちらこそ、逆にありがとうございます!
大臣と、局長とややこいですね。汗
まぁ、どっちにしても経済産業省ってことで。
がんばりましょう!
お疲れ様です!
返信削除「違反した場合の処刑の内容・・」
揚げ足をとる気はないんだがしょ、しょ、「処刑」!ですか!?
酔いが冷めた。勉強しよう!
オッサン、ごめんなさい!
返信削除スパム扱いされちゃってました。
今頃ですが・・・
内容振り返るのに、いいタイミングでした!笑
「処刑」
そうか・・・
刑事事件(司法)じゃないから、処刑じゃないですね・・・
ははは!
失礼しました~
記事、直しておきます~