いくつか種類のある検証法。
今日は、耐火建築物のところでひっかかり。
15075確か、H17年とかもちょっと新しい年代で、この耐火性能検証法って出てくるような・・・
延べ面積2,000㎡,地上4階建の映画館において各階とも映画館の用途に供する客席を有するものとし,避難階は1階とする場合,全館避難安全性能を有するものであることについて,全館避難安全検証法により確かめられ,かつ,主要構造部の性能について耐火性能検証法により確かめられた場合には,耐火建築物としなくてもよい.
答え ×
てっきり、◎かと。
解説いわく。
全館避難安全検証法&耐火性能検証法だけだと法27条は免除にならない。
というわけで、耐火建築物のギムがある、ちゅうことで。
しかし、私の勘違いは、そこになく。
耐火性能検証法OK ≠ 耐火建築物むしろこれです、これこれ。
あれ?
耐火性能検証法でOKだったら主要構造部が耐火構造だから、耐火建築物じゃなかったっけ?
耐火性能検証法って確か令108条周辺に載ってたかなぁ・・・程度。
とほほ。
こりゃあかん!
というわけで、法令集。
令108条の3 耐火建築物の主要構造部に関する技術的基準
この箇所だけ読もうとすると意味不明なんですが、法2条第9号の二・・・をチェックしつつ。
というか。
耐火建築物が、法2条第9号の二。
準耐火建築物が、法2条第9号の三。
いわずもがな、しかし全てはこっからスタート。
第9号の二 耐火建築物とは?
イ 主要構造部に要求される性能
⇒(1)耐火構造か、(2)(1)に見合う技術基準に適合
ロ 外壁の開口部で延焼のおそれがある部分に設けられる防火設備に要求される性能
(やたら長いですね・・・)
⇒政令で定める技術基準に適合するもので、大臣が定める構造方法のモノか大臣認定モノ
この、イとロの両方で耐火建築物なんですね。
片方だけだとダメ。
以上が、ざーーっくり。
準耐火建築物に関しても、「主要構造部」と「外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設けられる防火設備」というのが基本の組み合わせ。
準耐の場合は、ちょっと違う部分もありますが、あくまで大枠のイメージ。
で。
先の問題に戻って、令108条の3をじーーーくり読んでみる。
はたして、法2条第9号の二のイとロ、両方の基準を満たしているのでしょうか?
答えは、否。
そもそも、令108条の3自体が、[耐火建築物の主要構造部に関する技術的基準」だし・・・
令108条の3第3項より以上。
主要構造物が耐火性能検証法によって確かめられた = 主要構造物が耐火構造とみなされる。
要約すると。
耐火性能検証法でOK = 法2条第9号の二イに関しては、条件を満たしています。
しかーし、法2条第9号の二ロ「 外壁の開口部で延焼のおそれがある部分に設けられる防火設備に要求される性能 」に関しては、不備なわけですね。
ほうほう。
なるほどね。
そうすると、耐火性能検証法で確かめられただけだと、外壁の延焼ラインにある開口部に政令基準の防火設備が設置されていないので、耐火建築物ではない、ということに。
その意味でも、15075は×なんですね。
15071が○で15075が×な意味がやっとわかりました。汗
問題文に振り回されちゃいかんですな・・・
というわけで、今週末の法規講習会は出席しませんが、ナントカ検証法関係、よい予習となりました(?)。
令108条の3全体については、今一度チェックしつつ解き進めたいと思います。
いやー
ややこいですね~
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