05023 仮使用承認申請においては,建築主が,特定行政庁又は建築主事に提出する
【答え】○
毎回間違う、危険問題。
アタマの回路が「特定行政庁に提出」と覚えていて、「建築主事???」となってしまう。
法7条の6 第1項ただし書き
次の各号のいずれかに該当する場合は、検査済証をもらう前でも、仮に使用することができる。
一 特定行政庁(完了検査の申請が受理された後は建築主事)が、使ってよいと言った場合。
二 完了検査の申請が受理されてから7日経過したあと。
がんばれー
0 件のコメント:
コメントを投稿