2010-02-22

四号物件

合格物語Web講義より
「大規模の修繕」,「大規模の模様替」については,一号~三号物件に該当しなければ,申請義務が発生しません.四号物件の場合には,申請義務が不要となります.

まとめると。
第6条申請義務について。
一~三号物件は、新築、増築、移築、大規模修繕、大規模模様替。
四号物件は、新築、増築、移築のみ



というわけで、確か書いてあったようなーと思ってみてみたら、やっぱりWeb講義に書いてありました!!!

いやー
侮れないですねー
(って、ぜんぜん侮ってないですけど。)




去年、ウラ指導さんの法規のウラ指導首っ引きでやった証が法令集に終結されているので、今年は去年の法令集を見つつ合格物語をメインに、ウラ指導サブでやっていますが。


合格物語の解説は、明確でわかりやすい、の一言。



ただし、~の限りでない。
又は、もしくは・・・
とか、カッコ書きで延々まどろっこしく書かれている法律文章を、きちんと口語(?)に訳して頂いています。去年は、法律用語と法律文に打ちのめされました。というか、カッコやら、又は、やらで、法規の文章が理解できず、一人で随分奮闘しました。

今年は、かなり理解できるようになってると思いますが、それでもやっぱり不安。なので、○×ができるようにばっさり白黒つけてくださるような解説って、かなり助かります。




あれ。
これって、もしかしたら法規のウラ指導本と同じ文章なのかもしれないけど・・・!?去年は、文章を解読するのでいっぱいいっぱいで、読み飛ばしが多かったんでしょうねーーー笑


ま、いずれにしても、法律文章には時間かけて慣れるしかないですね。

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